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2016年02月04日

不貞行為と生活費

不貞行為を行った人が家を出て行き,離婚が成立するまでの間,

生活費(婚姻費用)を請求することはできるのでしょうか。

 

この点については,最高裁の判例はこれまで出されていませんが,

下級審レベルでは,別居に至った原因がもっぱら生活費の請求者である場合には,

子の生活費は兎も角,自分の分の生活費を請求することは権利の濫用に当たると

判断したもの等があり,私の感覚では,裁判所が比較的受け入れている考え方である

ように思われます。

 

婚姻費用の審判も証拠に基づいて行われますので,不貞行為の存在自体に争いが

ある場合には,これを証明する堅い証拠が必要となります。

 

ご自身のケースでの見通しなど,遠慮なくご相談ください。


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