調停手続と代理人の役割について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2016年05月06日

調停手続と代理人の役割について

調停手続きは,裁判所の手続きではあるものの,話し合いの一種です。

このため,やろうと思えば,一般の方だけでも対応出来るのではないか,と

思われることもあるかと思います。

 

また,調停申立ての書類自体は,書式が裁判所にあるため,一般の方でも

作成が比較的可能なことが多いと思います。

 

それでは,調停段階では,代理人は不要なのでしょうか。

 

私は,調停段階でも代理人は必要な場合が多いと考えています。

理由は,

①調停手続きでは,調停委員が間に入るが,中立の立場であるため,こちら側の立場に

沿って話をしてくれる訳ではないこと

②調停委員の中には,法的に妥当か否かとは別に,折れそうな当事者を説得する人もおり,

結果,判決になった場合と比べて不利な内容で調停が成立してしまう事があること

③調停の場では,何をどのように,どのような優先順位で話すと効果的なのか,

相手方からの主張や調停委員からの意見に対し,どのように反応するのが効果的なのかを考えながら

交渉を進めていく必要があるところ,一般の方は調停自体が初めての事が多く,そこまでとても気が回りにくいこと

からです。

 

もちろん,依頼いただいた場合には,弁護士費用がかかるため,費用対効果の問題があります。

最初から相手方は納得できる提案をしてきている,という場合には,

その内容で調停を成立させればよいだけですから,代理人は不要です。

 

しかし,このHPをご覧になられている,という事は,少なからず相手方の対応や提案に対し,

不満を持たれているという事ではないかと思うのです。

 

相手方や調停委員から提案がなされている場合でも,少なくともそれが法的に妥当なものなのか否かを

相談される事をおすすめ致します。意外な落とし穴がある場合や,調停委員の提案であっても,

必ずしも妥当ではないと思われるケースに,しばしば遭遇します。

 

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