年金分割でよくある誤解|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2017年06月29日

年金分割でよくある誤解

離婚を行う際に、相手方が厚生年金等をかけている「第2号被保険者」の場合に、

年金分割を請求することが多いかと思われます。

 

この年金分割には、請求する側が第2号被保険者の被扶養者である「第3号被保険者」の場合に

利用される「3号分割」という方法があります。

この場合には、合意等は不要であり、請求すると当然に分割されるため、調停等は不要となります。

分割の際の按分割合は0.5のみとなります。

 

これに対して、分割の際の按分割合を、当事者の合意で決める「合意分割」という方法もあります。

合意とありますが、裁判所の調停、審判等で決定することが可能です。

 

「合意分割」を請求者は、「第3号被保険者」に限られず、自身も厚生年金等をかけている「第2号被保険者」や、

自身で自営業等をされている「第1号被保険者」も含まれます。

時々、「合意分割」を請求することができるのは、「3号分割」と同様、サラリーマンの専業主婦(主夫)である「第3号被保険者」の場合のみと

誤解されている方がおられますが、ご自身もサラリーマンとして働き、厚生年金をかけている場合等であっても

利用することが可能です。

 

このため、離婚調停などを起こす際には、ご自身も厚生年金をかけている場合等であっても、附随した申立てとして、

年金分割の申立てを検討する必要が出てきます。

 

ご自身のケースでどう考えるべきか、安心してご相談ください。


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