よくある誤解-養育費の減額|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年07月27日

よくある誤解-養育費の減額

養育費を取り決めるにあたり、義務者が再婚し、新たに子が出来た場合、

権利者の養育費に影響する、という解説がなされることがあります。

 

これは、元々の子と離婚後に新たに再婚相手との間で子が出来た場合に、

子2人の間に扶養義務の優劣がない、という事によります。

 

では、義務者が再婚したのみの場合には、養育費の額に影響しないのでしょうか。

この点は、大阪家庭裁判所作成のQ&Aによると、義務者が再婚した場合、新たな配偶者に対する

扶養義務が発生する事を前提に、権利者の養育費を定める必要がある旨、書かれております。

再婚相手の収入が大きい場合には、影響しない事があり得ますが、そうでない限り、金額に影響するという事に

なります。

 

養育費を決めるに当たって、再婚するだけでは足りず、再婚相手との間に子ができる、あるいは再婚相手の子を

養子縁組するなどしなければ、金額に影響しないかのように誤解されている例が、しばしば弁護士にも見られますが、

実際は、大阪家裁のQ&Aの通りと思われますので、注意が必要です。

 

姫路で離婚について弁護士に相談されたい、という方は、経験、実績が豊富な城陽事務所に

安心してご相談ください。

 


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