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弁護士ブログ


2017年09月07日

審判時の注意点

婚姻費用、養育費などについては、調停が不成立となった場合、

裁判官が結論を決める、「審判」という手続に自動的に移行します。

 

審判は、調停のように当事者の合意によるものではなく、

裁判官が当事者の提出した主張、証拠に基づき判断するものです。

 

このため、調停段階で、主張を口頭で述べるにとどめ、書面で提出していない

場合や、主張書面は出しているものの、裏付け資料(例えば、お子様に授業料がかかるとした場合の、

授業料の金額の分かるパンフレットや、自動振替のなされた通帳の写しなど)を提出されていない場合、

裁判官の判断に反映されない危険があります。

(調停段階で、調停委員がメモを取っていることがありますが、調停委員のメモは、

あくまで手控えという位置づけであり、正式な記録ではないことから、記録につづられず、

審判の資料とはなりません。)

 

裁判所が、審判に移行する場合に、「いついつまでに、主張書面や証拠を提出してください。」などと

指定してくるのが通常ですので、この日までに提出しておく必要があります。

 

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