離婚事由が弱い場合の離婚の進め方|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年11月29日

離婚事由が弱い場合の離婚の進め方

離婚に相手方が応じない場合、裁判で離婚を成立させるには、

「法律上の離婚事由」が必要となります。

 

典型例は、不貞行為や暴力等です。これらは、「婚姻を継続し難い事由」に当たると考えられています。

 

それでは、不貞行為や暴力などの強い離婚事由がない場合や、不貞行為、暴力などがあるものの、これを

裏付ける証拠に乏しい場合、どのように離婚を進めていくとよいのでしょうか。

 

弁護士に依頼の上、離婚を求める旨の内容証明を相手方に送ったり、離婚調停の申立を行うことで、

相手方が離婚の方向に気持ちが傾くことももちろんあるでしょう。

弁護士が代理人につく事で、当方の離婚の気持ちが固いことが伝わることがありますし、代理人が窓口となるため、

相手方は代理人に意見、質問等を行うこととなり、夫婦間で直接のやり取りができない状態となります。

 

当事務所では、単純に離婚を求める事に加えて、もし可能であれば「相手方と別居の上、婚姻費用分担調停を、離婚調停と

セットで申し立てる」事を提案させて頂くことがあります。

 

これは、特に相手方が当方よりも多額の収入を得ている場合、相手方は当方に対し、法律上、婚姻費用(生活費)を

支払わなくてはならない義務を負うことから、婚姻費用分担調停により、生活費の額を確定させる事を意味します。

仮に、婚姻費用分担の調停がまとまらなかった場合でも、裁判官の審判により額が確定します。

 

生活費の額が確定すると、相手方からすると、離婚が成立すれば、配偶者の生活費を払う義務がなくなる一方、

離婚を成立させなければ、配偶者の生活費を払い続けることとなり、経済的損得から離婚に踏み切られるケースが見受けられます。

 

また、仮に離婚を成立できなかった場合でも、別居から3年程度経過した場合、この事が離婚事由となると考えられておりますので、

別居を開始することで、離婚に向けたスタートを切ることができます。恐らく関係が修復できないだろうと思いながら、3年間、生活費を

払い続け、結局離婚せざるを得なくなるのであれば、今の時点で離婚を成立させる方がよいのではないか、と思われ、離婚に踏み切られる

ケースが見受けられます。

 

当事務所では、別居を行った上での離婚のケースを数多く経験しており、別居を始めるに当たってご注意いただきたい点など

様々なアドバイスをさせていただく事が可能です。離婚問題で、弁護士を姫路でお探しの方は、「城陽法律事務所」まで

遠慮無くご相談ください。

 


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