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2018年01月30日

離婚事由-「悪意の遺棄」

離婚をするかしないか、で争いがある場合で、

別居を行っている場合や生活費の支払を行わない場合に、

離婚事由として「悪意の遺棄」の主張がなされることがあります。

 

「悪意の遺棄」は、民法770条1項2号に定められた、法律上の離婚原因の1つです。

 

ここで、「悪意の遺棄」とは、正当な理由のない同居・協力や扶助を行う義務の

放棄を指すと考えられています。

「悪意」とは、この場合、倫理的に非難されることを指します。

 

それでは、夫婦の一方が相手方の了解なく別居を開始した場合、「悪意の遺棄」に当たるのでしょうか。

この点は、別居に至る原因や経緯を見る必要があります。別居の原因が別居を開始した者のみにあると

言える場合には、「悪意の遺棄」に当たり得、離婚原因となり得ますが、多くの場合は別居の原因が

一方のみにあるとは言えず、夫婦双方に大なり小なり原因があるため、「悪意の遺棄」の離婚原因があるとは

言えない事が多いと考えられています。

 

もっとも、別居は一定期間以上継続すると、それ自体が別の離婚原因「婚姻を継続し難い重大な事由」に

該当し得るため、別居を離婚事由として主張する場合、この点を検討することとなります。

 

少し希なケースですが、相手方の生死が不明とはいえないものの、音信が途絶えているケースで、

その期間が3年以上に及ぶ場合には、離婚を認める判決の理由中で、3年以上の継続した別居を認定した上で、

「悪意の遺棄」による離婚を認める取扱が実務上、なされています。

これにより、再婚禁止期間中であっても、新たな婚姻届を受理してもらう事が、戸籍先例上、認められています。

 

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