離婚原因-借金について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2018年04月03日

離婚原因-借金について

離婚原因として、借金を形成していたことが主張される事があります。

 

それでは、借金が存在する場合に、全て法律上の離婚原因である

「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると言えるのでしょうか。

 

離婚原因があると言えるか考える上で、まず、

①借金が夫婦や子など生活に充てられていたのか、それともギャンブル、過度の飲食、風俗など

必要性のない浪費であったか否かが重要となります。

また、②借金が形成された期間も重要です。すなわち、借金の残高が500万円となっている場合でも、

数ヶ月で500万円となった場合と、数年で500万円になった場合では、重みが異なってきます。

更に、③当時の収入、その他生活費等の必要経費から見て、どの程度無理のある借入であったのか、

という点も重要となります。

また、④借金をした人の固有の財産(婚姻前から形成していた財産、あるいは親等から贈与、相続等を受けた財産)が

どの程度あり、借金返済にどの程度充てられるのかも検討の必要があります。

 

更に、これら借金の存在や使途等を、クレジットカードの利用明細や請求書などある程度客観的な証拠で

明らかにしていく必要があります。

 

ご自身のケースで、離婚原因として借金の問題が存在する場合に、どのように考えるべきか、

離婚問題の解決実績が豊富な、弁護士を姫路でお探しの方は、城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。

 


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