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2018年06月12日

財産分与における過去の婚姻費用の清算

別居以降、離婚が成立するまでの間、生活費(婚姻費用)を求めることが

あります。

 

話し合いがまとまらない場合、婚姻費用分担調停(場合によっては、離婚調停と合わせて)を起こすことと

なります。

 

この点、婚姻費用分担調停、審判においては、一般的に婚姻費用分担の調停を申し立てた時以降の分を

対象と考えられております。

近時は、内容証明等、婚姻費用の請求の意思を明確にした時点とする立場も

増えてきておりますが、いずれにしろ、このような調停あるいは内容証明等で婚姻費用を請求する意思を明確にしていない場合、

婚姻費用分担調停、審判では対象から外れてしまうこととなります。

 

それでは、別居してから調停申立あるいは内容証明等で婚姻費用請求の意思を明確にした時までの生活費は

どうなるのでしょうか。

 

この点は、離婚時の財産分与における一要素として、婚姻費用の調停、審判からもれた未払婚姻費用を考慮することが

可能と考えられています。

 

ただし、未払の全期間が離婚時の財産分与の対象となる等と単純には考えられておりません。

まず、未払婚姻費用以外に、分与すべき財産がない場合に、清算が出来るのかという論点が存在します。

また、未払の全期間を財産分与において調整するとなると、特に分与すべき財産がそれほどない場合に、

離婚時の財産分与の義務者に多大な経済的負担をかけることにもなりかねません。

 

この点、5年を越える部分の未払婚姻費用については、婚姻費用と同種の債権が5年で時効にかかる事などから、

財産分与の対象から外した東京高裁判決が存在します。

 

別居開始から離婚成立まで、それほど時間がかからないケースでは、離婚時の財産分与等、解決金の中で

未払婚姻費用を精算してしまえばよい、という考え方も出来ますが、これから離婚を進める中で、相手方が

離婚にスムーズに応じてくれるかは不透明です(そもそも条件にかかわらず、離婚の意思がないというケースもあります。)。

 

そこで、当事務所では、よほど相手方とのスムーズな離婚成立が見込めるケースでない限り、

離婚調停と合わせて婚姻費用分担の調停を申し立てることをおすすめしております。

当事務所では、離婚調停と婚姻費用分担の調停を合わせて申し立てた場合でも、着手金の額が変わらないため、

ご安心ください。

 

離婚や婚姻費用などで弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで

遠慮なくご相談ください。離婚、婚姻費用ともに、解決実績が豊富で、皆さまと一緒によりよい解決を考えます。

 

 

 


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