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2018年11月05日

不貞行為慰謝料における過失

相手方に配偶者がいることを知りながら、肉体関係を含む不貞行為に至った場合、

慰謝料を支払う義務が発生します。

 

これに対しては、不貞行為自体を行ったことがないという争われ方の他、

①配偶者がいることを知らなかった

②配偶者がいる事は知っていたが、すでに破綻していると思っていた

との争われ方をすることがあります。

 

これらが事実であれば、故意はないこととなり、過失の有無が問題となります。

 

この点、①については、裁判例は、配偶者がいると疑わせる具体的な事情があった場合、

必要な調査を行わなければ過失があると判断することが多いです。

例えば、配偶者側がこのままでは離婚することとなり、子供と会えなくなってしまうと

考えて、子供を連れ去った事があり、これをこちらも目の当たりにしていた場合、未だ

離婚をしていないことをうかがわせる1つの事情となると判断した上、その他の事情と合わせて

過失があると認定したものがあります。

また、必要な調査方法についても、近時の裁判官の解説では、単に本人に確認するだけではなく、

第三者に確認を取ったり、ケースによっては戸籍等の公的書類を見せてもらう必要がある場合も

ある旨、述べられています。

 

また、②についても、裁判例は、単に婚姻関係が破綻している旨の説明を受けただけで、

裏付けなく説明を信じただけでは、婚姻関係が破綻していると信じるに足りる相当の理由が

あるとは言えないと判断されることが多いです。

例えば、不貞行為開始前に夫婦が離婚届を作成し、その後、別居にいたった場合でも、

夫婦間で離婚に関する合意や調停ができず、訴訟に至っているケースで、不貞行為の相手方から

訴訟は和解ないし話し合いで終了する、と聞いていたとしても、婚姻関係が破綻していると

信じたことにつき、過失が認められるとされた例があります。

 

このように、配偶者がいることをうかがわせる具体的な事情があったり、

配偶者がいること自体は知っていた場合、過失が否定されるには、それなりの理由、根拠が必要と

考えられています。

単に、離婚するつもりだ、などと聞かされただけでは、単なる愚痴の類と評価している裁判例も存在する

くらいです。

 

ご自身のケースで、離婚や慰謝料請求をお考えで、弁護士に相談、依頼を検討されている方は、

姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、依頼者の方と一緒に

よりよい離婚、慰謝料請求等の解決方法を考えます。

 


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