弁護を依頼するか迷われている方へ|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

弁護を依頼するか迷われている方へ

離婚手続きは、弁護士に依頼しなくても自分でもできますか?

双方が大筋で合意している場合
問題が複雑、争いが残る部分がある場合


双方が大筋で合意している場合

夫婦が合意して離婚届を作って、役所に提出する離婚手続き

離婚届を役所に出す協議離婚はもちろんの事、
第三者(裁判所の調停委員)を交えた話し合いによる解決を目指す調停離婚でも書式を家庭裁判所で入手されるなどして、
弁護士に依頼することなく、ご自身で手続きを進める方もいらっしゃいます。
問題がそれほど複雑ではなく、双方が大筋で合意しているときなどは、ご自身で進められてもいい場合があります。

例えば
仮に裁判所が判断した場合、養育費はいくらになりそうかなど、予めご相談いただく方がよいように思います。
ご自身で合意されたケースで、裁判基準の養育費額付近で適切に合意されている
ケースはそれほど多くないように思います。どちらかが他方に強く押される等して、
基準を大きく下回る(上回る)ケースも散見されます。





問題が複雑、争いが残る部分がある場合

何かを決める前に弁護士に相談してください。

どれくらい強くこちらが主張できるのかを弁護士が証拠を検討した上で、相手との交渉に反映させるなど、
特に弁護士として力を発揮することが期待されます。

「少なくとも、何かを決める前に弁護士に相談だけはして欲しい。悩んでおられるのであれば、是非、相談いただきたい。」

というのが私の願いです。


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