料金について|離婚調停費用・弁護士費用|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

料金について

離婚する時にどんな費用がかかりますか? いくらですか?

示談、調停、訴訟を依頼される場合 離婚協議書の作成のみを依頼される場合

示談、調停、訴訟を依頼される場合

裁判所に対する費用(調停、訴訟の場合)
収入印紙代(令和3年9月現在)
離婚調停申立て
1,200円
離婚訴訟申立て
13,000円
※損害賠償請求を含む場合、請求額が160万円を超える場合、加算
裁判所に預ける切手代(神戸家裁姫路支部の場合 令和3年9月現在)
離婚調停申立て
1,320円
離婚訴訟申立て
7,220円
当事務所に対する費用
弁護士費用
相談料
【通常】30分 5,000円+税
着手金
事件の依頼を受けた時にいただくお金です。
示談、調停、訴訟いずれから始めても30万円+税
※婚姻費用、面会交流等の示談・調停・訴訟を合わせて行う場合でも上記金額です。
※事件が長期化した場合や手続が移行する場合に、追加着手金10万円+税をいただく場合がございます。
詳しくは、ご相談の際やご契約時にご説明させていただきます。
※婚姻費用、面会交流、養育費等のみを依頼される場合は、10~30万円+税
30万円+税
報酬金
依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
離婚成立につき
30万円+税
※法律上の離婚原因の客観的な証拠の有無や、ご自身の側の有責性の有無等、事案により異なります。
依頼をお受けする場合の具体的な金額については、ご相談をうかがった後にご説明させていただきます。
財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費(2年分)で認められた金額の
16%+税
※面会交流のみを依頼された場合、取り決めがなされた事に対し
10~20万円+税
※面会交流の取り決めができた事につき、
10~20万円+税
※いずれも事案や子の数、面会交流の条件のみの争いなのか親権ないし
 監護権にも争いがあるのか等により異なります(高額化しないよう調整を図ります。)。
 詳しくは、ご相談をうかがった後に具体的な金額をご説明させていただきます。
金銭的請求による利益(慰謝料、財産分与等)がある場合、その利益の大きさに応じて以下の報酬金を加算いたします。
経済的利益 得られた経済的利益からの割合報酬
300万円以下の場合 16%+税
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円+税
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円+税
6%+138万円+税 4%+738万円+税

離婚協議書の作成のみを依頼される場合

離婚協議書作成料
13,000円
※公正証書にする場合の弁護士の公証人役場立会費用を含みます。
相談・依頼の流れについてはこちら

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