嫡出否認に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子供について

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81

不貞行為の慰謝料として200万円の支払を受ける形で示談が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

不貞行為の慰謝料として200万円の請求を求め、
示談により同額の支払を即時にうけることができました。

結果・所感

示談交渉開始から、支払まで1か月もかからずに解決に至り、
スピーディに解決することができました。

ワンポイント解説

もともと、依頼者としては回収は困難と考えられていたようですが、
お気持ちの問題として、相手方にきちんと責任を取ってもらいたいという思いで、
依頼されました。

交渉の結果、請求額全額を短期間で回収することができ、スピーディな解決を
行うことができました。

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80

明確な離婚事由が存在しない中、相手方から離婚の申し出があり、解決金として70万円の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

当方の生命保険(返戻金額)100万円以上のものを
当方に残した状態で、これとは別に70万円の解決金の支払を受ける形で
離婚調停を成立することができました。

結果・所感

もともと、相手方が離婚を申し出てきており、当方は翻意を促し続けたものの、
変わらなかった事から、離婚はやむを得ないが、きちんと責任を取るべきであるとお考えになり、
離婚調停を当事務所に依頼されたものでした。

進め方としては、明確な離婚事由がない事から、別居後、3年程度は離婚できないと考えられる事案で
あることから、3年程度の生活費に相当する解決金を要求するというやり方もありましたが、
ご本人のご意思としては、そこまでは求めず(相手方にめぼしい財産がない等の問題もありました。)、
財産分与として精算すべきもの、婚姻費用の未払を解消できればよいというものでした。

相手方は、これすら、ディスカウントを図ろうとしてきた上、金額で合意できても、
ごく少額の分割を求めてきましたが、
離婚調停において、粘り強く当方の気持ちの強さを示し、交渉したところ、
相手方の加入する保険の解約金を一括でまず支払ってもらい、残りについて分割で支払を受ける形で、
当方の要求額全額を短期間の支払期日で支払ってもらう形で、離婚調停をまとめる事ができました。

調停期日としても、2回目で離婚成立に至ることができ、スピード感をもって
解決することができました。

ワンポイント解説

今回の件でも、離婚調停と合わせて、婚姻費用分担調停を申立てております。

夫婦間に子がいないケースであったため、離婚までは生活費(婚姻費用)を4万7000円程度
払う必要が相手方にはありました。

そこで、相手方としては、早く離婚しなければ、毎月、4万7000円程度の清算金が加算する事となり、
実際、相手方は早く離婚したいとの意思を示されていました。
当方からすれば、きちんと納得のいく条件で離婚することの1つの交渉材料として使うことができ、
有利に事を進めることが可能となりました。

当事務所が離婚のご依頼を受けた際に、調停を選択されることが多いのは
この辺りによることが多いです。

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79

当方に不貞行為が存在し、相手方にも問題行動がある事案について、解決金20万円で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在した事に争いがなく、
相手方は離婚調停において慰謝料を請求していました。

当方の言い分としては、不貞行為以前に相手方が、
当方の給料の一部を抜いて、複数回にわたり、相手方の親に
渡していた事実があり、これが原因となったというものでした。

相手方は、50万円を当初請求していましたが、
20万円の解決金で離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

夫婦間にめぼしい財産がなく、財産分与の調整は行いづらい事案でした。

また、相手方が給料を抜いていた行為の全体像がはっきりしない部分があり、
どこまで立証できるかという点もありましたが、
当方としては、当方のみが悪いという事案ではなく、相手方が親権を取得し、子を養育することから、
再出発にも金銭が必要であろうという点に着目し、気持ちとしてお支払いできるのは
20万円までである旨、強く主張したところ、
20万円の解決金で離婚調停を成立することができました。

その他、面会交流の取り決めも行うことができました。

ワンポイント解説

不貞行為が存在する事に争いはなく、この点で当方が不利であり、
場合によっては150万円程度の支払も覚悟しなければならない事案でした。

しかし、上記の通り、気持ちとして支払えるのは20万円までであること、
もし慰謝料を追求するのであれば、給料を抜いて親に渡していた点で、資料を開示いただき、
説明されるべきである旨述べたところ、

最終的に上記20万円で妥結することができ、調停期日としても2回とスピーディに
離婚成立に至りました。

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78

「養育費」の支払を無くした上で、当初金額より少ない解決金で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:20代
姫路
解決内容

相手方が当初主張していた、相手方の前婚姻時の子に対する
「養育費」の支払を拒絶した上で、解決金としても相手方が主張した
150万円から100万円に下げた上で、相手方のアパート退去までの間の
賃料等分も差し引きした金額を支払う形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

相手方には、前婚姻時の子がいましたが、当方は養子縁組をしていませんでした。
このため、法的には相手方が条件として提示した「養育費」を支払う義務が当方にはありませんでした。
調停では、この点を端的に主張しました。

第1回調停では、離婚するか否か考え中であるとの事で終わりましたが、
第2回調停では、離婚はやむを得ないが、解決金として当初約束していた150万円の支払を
求める、と相手方が条件提示をしました。

「養育費」は不要となったものの、150万円では慰謝料に近い金額となります。
本件では当方には暴力、不貞行為などはなく、むしろ、相手方が当方に暴力を振るっていた(証拠なし)
という主張を行っていましたので、受け入れづらい金額でした。

そこで、当方としても離婚調停がまとまらなかった場合のリスクとして、3年程度別居しなければ、
離婚原因が生じなくなる点を考慮し、3年間の生活費相当額から、別居後、当方が余分に負担してきた、
相手方居住のアパート代(契約者は当方)等を差し引き、80数万円程度の解決金を提示し、
最終的には、相手方にアパートを退去したもらうには引っ越し費用等がかかり、相手方に財産がないことから、
15万円の上乗せをした100万円を提示し、退去期間を1か月程度とし、その間の家賃等を差し引いた金額を
支払う形(結果、家賃等を相手方が負担する形)で離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

当事者間で協議された際に、条件提示を行ったり、
合意すると、後で過剰であったことが判明した場合に、
後戻りしづらいという事があります。

本件もそのような側面がありましたが、相手方から「養育費」の支払いも求められ、
納得ができず、当事務所に依頼されたという経緯がありました。

「養育費」の支払義務が法的には存在しないことが明らかであったものの、
他方で相手方による暴力の裏付け証拠がないため、離婚調停が不成立となった場合に、
離婚訴訟に移行しても、敗訴して離婚ができない可能性が高い点が悩みどころでした。

最終的には、「養育費」の支払を離婚条件から外すことができた上、
解決金についても、当初、当事者間で話された150万円からディスカウントできました。

調停期日としても2回と短期間で離婚調停が成立し、当方が契約者であるアパートの退去時期や
費用負担を相手方とすることが出来ました。

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77

他の弁護士事務所で「離婚は難しい」と断られた案件で、調停において離婚の合意に達した事案

相談者
性別:男性
年代:50代
姫路
解決内容

一定の解決金を支払う形で、離婚を成立することができました。

結果・所感

婚姻期間がごく短かったところ、セックスレス等から離婚を望まれていました。
これに対し、妻側は、離婚はしない旨の意思が当初強く、第1回の離婚調停期日においても、
離婚はしない旨、述べられていました。

これに対し、当方からは、離婚事由が弱い点を踏まえ、解決金として、3年程度の婚姻費用
(3年程度別居する事で、新たに離婚原因ができ始めることによります。)に
70数万円に若干の加算をした100万円を支払う形での離婚を提案しました。

その後、相手方は160万円であれば離婚する旨、述べましたが、気持ちとして支払えるのは
100万円までであり、それ以上となると、意味合い的に慰謝料に等しくなり、こちらが違法という
訳ではないため、100万円が限界である旨、調停期日において述べました。

そうしたところ、3回目の離婚調停期日において、相手方は100万円で妥結する旨、述べ、

ワンポイント解説

相手方が離婚に応じない場合、不貞行為や暴力等の強い離婚原因があれば別ですが、
そうでない場合、離婚訴訟に至っても、請求が棄却され、離婚が認められないというリスクがあります。

このような場合、一定の解決金を支払う事で、相手方が離婚に応じる場合があります。

本件でも、「一度、直接、夫婦で話し合いたい」との妻側の要請があった事から、依頼者の方と協議した結果、
機会を設けることとなり、機会をもったにもかかわらず、双方の考えの溝が埋まりませんでした。
心理的にも、「このまま別居を続けて、戸籍上だけ夫婦であることに意味があるのか」と思われる部分も
あったのかもしれません。

離婚原因が弱い場合に、弁護士から「難しいから諦めた方がよい」と言われたとして、
困られた方が、当法律事務所を頼って相談に来られることがあります。

特に、相談者が女性の場合、離婚成立までは、相手方は妻分の生活費を払う必要があるのに対し、
離婚後は子の養育費のみとなることから、復縁がむずかしいのであれば、経済的に損はしたくない、と
夫が離婚に踏み切ることも考えられるのに対し、相談者が男性の場合、妻側はむしろ離婚すると、生活費が減る事などから、
妻側が容易に離婚に応じないという点を踏まえてのことと思われます。

しかし、離婚原因が弱い場合でも、本件のように展開次第では、離婚を成立させることが可能です。
離婚に踏み切れない理由として、経済面の不安、気持ちの問題が考えられます。

今回のように、解決金を提示したり、当事者間で協議して、溝が埋まらない事から離婚に踏み切られる場合の他、
十分な解決金が支払えない場合でも、ケースによっては、婚姻費用よりも、養育費+母子手当(+妻のパート収入)の方が、
相手方にとっても収入が大きく、離婚した方が経済的に得をする場合もあります。これにより、経済面の点でフォローが可能な他、
弁護士に依頼して離婚調停にまで至っている以上、復縁は期待できないのだろう、と相手方が思われることも多いです。
このため、当事務所では、離婚事由が弱い男性側から依頼を受けた場合でも、離婚を成立することができた事案が多数存在します。

無理ではないか?と思われた場合でも、諦めずにまずはご相談いただけたらと思います。

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76

慰謝料、養育費につき、念書での取り決めよりも大幅に減額して離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:20代
姫路
解決内容

婚姻時に夫婦で交わした念書では、離婚時に慰謝料として300万円を支払う義務及び、
養育費もいわゆる養育費の算定表よりも月額4,5万円程度、高額に設定されていたところ、
調停において、慰謝料の支払を無しとし、養育費も算定表の範囲通りの額とする形で、
離婚調停が成立しました。

結果・所感

当方は、既に固有の財産から、百数十万円を「賠償」という名目で支払わされており、
少なくともその半額は財産分与として調整すべき事などを主張した他、念書が無効であることを
主張しました。
数回、調停期日を経た後、上記の通りとなり、解決金としても別居開始時から離婚成立までの間の
未払の生活費の支払のみとなりました。

ワンポイント解説

一旦、念書の形で夫婦間で婚姻中に合意がなされていたため、
「暴行」の不存在を当方が主張していたものの、形成的には不利な部分がありましたが、
養育費月額を、念書の額よりは大幅に下げつつも、若干、当方の主張よりも加算する事で、
調整ができ、離婚成立に至りました。

離婚を成立させなければ、妻分の生活費部分を多めに払い続けることとなる
(婚姻費用と養育費の差額部分が妻分の生活費)ため、早期に解決を図ることができ、
よい結果となりました。

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75

相手方の慰謝料請求を300万円以上ディスカウントした事案

相談者
性別:男性
年代:60代
姫路
解決内容

相手方からの不貞行為を理由とする慰謝料請求に対し、
示談で300万円以上、ディスカウントすることができました。

結果・所感

相手方は、不貞行為に関する証拠として、興信所のラブホテルの写真を
入手しており、不貞行為の存否については争いにくい状況にありました。

また、当職が代理人に就任する以前に、ご本人が相手方と直接やりとりを
されており、その中で、300万円程度払う旨、一度、話されていたことなどから、
相手方はこれを前提に話を進めてきており、高額な金額を要求されている状況でしたが、
ねばり強く交渉を続けた結果、妥当な金額に落ち着けることができ、また、訴訟も回避することが
できました。

ワンポイント解説

ご依頼いただく前の段階で、「○○円を払う」などと相手方に話されているケースでは、
相手方は、その金額は当然払ってくれるものと思いこんでおり、これより低い金額で
示談をまとめることが困難となることが少なくなりません。

そこで、相手方に具体的な条件を呈示される前に、弁護士に相談されることを
強くおすすめいたします。交渉段階では、方向性が決まるまでは、確定的な事を言わないことが
重要となってきます。

本件でも、この点で難しい部分がありましたが、「一定の金額以上は、支払わないので、それ以上を
望まれるようであれば、訴訟提起を行っていただくより他はない」旨、繰り返し相手方代理人に伝え、
こちらの意思が固いことが伝わった結果、相手方は当方の提案する金額で応諾しました。

相手方からすると、訴訟に移行したとしても、今の提案以上に金額が上がる可能性が低く、むしろ、
弁護士費用等を考えると、マイナスになる可能性があるとの判断も働いたものと考えられます。

離婚、不貞行為の慰謝料などでお悩みの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮無く
ご相談下さい。離婚、慰謝料等の調停、訴訟はもとより、示談による解決実績も豊富です。

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74

離婚成立までの間の婚姻費用として月額20万円以上が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

離婚成立までの間の別居中の婚姻費用として、月額20万円以上の金額が
審判で認められました。

結果・所感

本件では、離婚調停も合わせて申立を行っていましたが、
離婚自体の成立には相手方が難色を示したことから、
離婚に先行して、まずは離婚成立までの間の別居中の婚姻費用(生活費)を取り決めることと
しました。

婚姻費用の調停ではまとまらなかったため、裁判官に判断を下してもらう、審判となっております。

双方の収入、子の数、年齢からすると、いわゆる婚姻費用の算定表に基づくと、婚姻費用の基本額は
月額14万円程度となります。

これに、子の大学の学費、通学交通費等のうち、一定割合を相手方に負担させることとした結果、
月額20万円以上の婚姻費用が認められました。

ワンポイント解説

離婚が即時に成立しにくい場合、別居中の離婚成立までの間の
生活費の確保が重要となってきます。

この点、婚姻費用の算定表は、基本的な経費が織り込まれていますが、これを越える
特別の経費については考慮されていない事から、別枠で認められる場合があります。

特別の経費については、丁寧に積み上げて主張、立証することが重要であり、
本件においてもこれを行ったところ、上記の通り、月額20万円以上の婚姻費用が認められるに
至っています。

離婚や離婚成立までの間の生活費等で、相談、依頼をお考えの方は、姫路の弁護士事務所、
城陽法律事務所までお気軽にご相談ください。

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73

慰謝料の支払を受け、相手方からの財産分与を排除した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

慰謝料として150万円の支払を受ける他、
相手方から「使途不明金」として相当額の財産分与を求められたのに対し、
使途を丁寧に主張、立証し、その請求を排除する形で、離婚訴訟において和解が
成立しました。

結果・所感

相手方が不貞行為を認めたものの、これが夫婦関係に与えた影響は小さい等として、
慰謝料の支払を離婚調停段階から拒絶していました。

また、財産分与についても、「使途不明金」としてまとまった額の財産分与を求めてきていた他、
親権についても正面から争っていたため、離婚訴訟に移行した事案です。

双方の主張、立証を尽くした上で、親権については基本的に当方がふさわしい、との裁判官の意見を
もとに、離婚訴訟において和解できないか協議を進めました。

結果、慰謝料150万円の支払を受ける他、相手方の財産分与を排除するなど、
当方の主張が全般的に認められる形での和解離婚を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚調停、訴訟において相手方が様々な主張を行ってきた場合に、
どのように対処するか、という問題があります。

これについては、主張、立証から考えて、どの点が有利でどの点が不利なのかを
慎重に分析した上で、対応を考える必要があります。

今回の場合、使途不明金については、一部不利な部分もありましたが、これを排除できた他、
慰謝料、親権等有利な点についても、妥当な結論となりました。

その他、子の面会交流についても、こちらの意見を入れたある程度具体的な枠組みを作ることが出来ました。

離婚問題で弁護士に相談、依頼をお考えの方は、離婚問題、男女問題の解決実績が豊富な、
姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。

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72

親権の獲得及び解決金の支払を受けた事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

離婚をする事には双方争いがないものの、
夫側が正面から親権の取得を争ってきたのに対し、
親権を当方が取得し、養育費の支払を得るほか、
別居以降、婚姻費用分担調停までの未払婚姻費用の一部を解決金として
支払を受ける形で、裁判上の和解による離婚が成立しました。

結果・所感

相手方が、親権の取得を離婚訴訟で正面から争ってきた事から、
丁寧に主張、反論、立証を行いました。
その上で、家庭裁判所の調査官による調査を経て、
当方の子の監護状況に特段の問題がないこと、親権者を当方に指定すべきことの
意見を調査官から得て、上記のとおり離婚がまとまりました。

ワンポイント解説

離婚時に親権に争いがある場合、
・これまで主にどちらが子の面倒を見てきたか
・子が幼少か
といった要素が大きいと考えられています。

相手方は、これまでの当方の監護状況に問題があった旨を主張してきましたが、
これに対し、1つずつ丁寧に主張、反論を行い、調査官の調査を経て、
上記の通り、裁判所の心証を獲得することができました。

また、未払の婚姻費用についても、本件ではめぼしい財産がなく、財産分与の対象財産がない中、
未払の婚姻費用だけを調整することができるか、という論点があったものの、一部、解決金として
裁判所の和解案において認めてもらう事ができました。

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遠慮無くご相談ください。

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