離婚の種類|協議離婚・調停離婚・裁判離婚|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

離婚の種類

離婚するには、どこで何をしたらいいのですか?

離婚
親権
面接交渉権


協議離婚

夫婦が合意して離婚届を作って、役所に提出する離婚手続き
メリット
  • ・特に争いなければ、費用、時間かけず手続きも簡単です。
  • ・法律で定められた、離婚するだけの理由(「離婚原因」)がない場合でも、交渉次第では離婚成立が可能です。
デメリット
  • ・夫婦双方が調印しなければ、離婚が成立しません。夫婦で話し合いが難しい場合、時間だけが無駄に過ぎてしまう危険が。
  • ・協議書を交わした後、相手がお金を払ってくれない場合、そのままでは強制執行を申し立てられません。別に訴訟等を起こして、判決等を取る必要があります。
利用する場合、ここに注意!

親権者をどちらにするか決める

20歳未満の子がいる場合、親権者をどちらにするか
決める必要があります。

親 権

取り決めしておかないと、後でもめる危険が!

離婚(と親権)だけ決めても協議離婚できますが、財産分与、慰謝料、養育費など取り決めしておかないと、後でもめる危険が!

  1. ①特に、何かを請求できる権利を決めておく場合、離婚届だけでなく、離婚協議書をつくっておく必要があります(口約束も有効ですが、証拠がないと後で否定された時に証明できません。支払う側も、それ以上に支払う必要がないことを証明するメリットがあります)。
  2. ②協議書の内容があいまいだと、後でもめる危険があります。
  3. ③支払を求める側であれば、出来れば、公正証書にした上で、「支払わなかったら、強制執行に服しても構いません」という「強制執行認諾(にんだく)文言(もんごん)」をつけておきたいところです。
合意を確実にしたり、有利に交渉するためにも、弁護士に相談・依頼した方が安心です!




調停離婚

折り合いがつけば、判決と同じ強制力がある、裁判所発行の「調停調書」の形で合意を残すことができます。

裁判所に「離婚調停申立書」を提出して、裁判所に行って、裁判官の代役の「調停委員」に、夫婦双方の言い分を聞いてもらったり、
証拠を見てもらったりして、折り合いがつけられないか調整をお願いします。

メリット
  • ・「裁判」ではなく、話し合いの一種なので、裁判よりは対立している感じが少なくなりやすいです。
  • ・「裁判」よりは、提出する書類の様式がきびしくなく、受け付けてもらいやすいので、法律家ではない方も自分で書類をつくりやすいです。
  • ・中立の立場の調停委員が間に入って、夫婦双方の言い分を聞くので、夫婦同士が直接交渉する協議離婚より、感情的になりにくいです。
  • ・夫婦の待合室は別々で、交互に話しを調停委員が聞くなど、直接顔を合わせないための配慮があります(調停成立、不成立を決める場合には同室を求められること多いです)。
  • ・法律で定められた離婚するだけの理由「離婚原因」がなかったり、証拠が足りない場合でも、交渉次第では離婚成立が可能です。
  • ・調停も判決を同じ効果をもち、相手がお金を払わない場合、強制執行を申し立てることが可能です。
デメリット
  • ・話し合いの一種なので、双方が合意しなければ、離婚できません
  • ・「訴訟」ではないので、どちらが悪いのか、いくら払うべきかなど、裁判所が結論を決めてくれる訳ではありません
  • ・裁判所の手続きなので、裁判所に決められた日時(平日の日中)に行く必要があります。
利用する場合、ここに注意!

自分の言い分の主張や立証は自分でする
調停委員は、言い分は聞いてくれても、どちらかの味方をしてくれる訳ではありません。

結論を出す際には注意が必要
調停委員の中には、話をまとめる事を優先して、判決になったらどちらが有利か、結論が公平かという視点ではなく、譲歩してくれやすそうな方に譲歩を求めたり、法的にどうかではなく、自分の価値観で意見を述べることがあります。

決めた慰謝料や養育費で後悔しないように
調停をご自身で成立させた後で、法律相談に来られて「実は、決めた慰謝料や養育費が相場より高かった(安かった)」と後悔する事があるので、注意が必要。
調停での交渉を有利に進めるためにも、弁護士に相談、依頼する方が安心です!




裁判離婚

裁判所に「訴状」を出して、離婚、慰謝料、親権などを取り決めてもらう手続き。

言い分が対立する部分は、書類や証人尋問などで証明する必要があります。

メリット
  • ・裁判の途中で和解することもできるので、話し合いの余地を残しつつ、判決を求めるための主張、立証が可能。
  • ・裁判の途中で話がまとまらなくても、裁判官が結論を決めてくれ、相手の同意が不要。結論の出る保証のない夫婦間の交渉、調停と異なり、結論が出るため、かけた時間が無駄になりません
  • ・判決には強制力があるので、相手の同意が不要。判決を役所に提出すれば戸籍上も離婚となり、財産の請求に応じてくれなくても、強制執行の手続きが可能。
デメリット
  • ・原則として調停を経る必要があり、いきなり裁判離婚を求めることはできません。
  • ・約1か月おきに、裁判の期日が入る事が多く、解決までに少し時間がかかることがあります(経験上、半年+α程度で終わることが多いです)。
  • ・「訴状」などの様式が厳格に定まっています。また、盛り込む中身も、判例・法律に基づいたものが求められるため、弁護士に依頼することなく、的確に主張、立証することは難しいです。
  • ・夫婦や証人の尋問も場合によっては行う必要があります。弁護士に依頼せず、効果的に尋問することは難しいです。
裁判では、的確な主張、立証で、裁判官の心をつかむ必要があり、弁護士に依頼することを特にオススメします。


まとめ:どの手続を選択するにしても、少しでも確実に離婚をするには、弁護士に依頼することをオススメします。

お客様が優先したい事が何か
証拠上、どちらが有利なのか
相手方の考え方、性格などを踏まえて、行動する必要がある

どの手続がよいか、ぜひご相談ください。お力になれたらと思います。


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