離婚届を役所に出す協議離婚はもちろんの事、
第三者(裁判所の調停委員)を交えた話し合いによる解決を目指す調停離婚でも書式を家庭裁判所で入手されるなどして、
弁護士に依頼することなく、ご自身で手続きを進める方もいらっしゃいます。
問題がそれほど複雑ではなく、双方が大筋で合意しているときなどは、ご自身で進められてもいい場合があります。
どれくらい強くこちらが主張できるのかを弁護士が証拠を検討した上で、相手との交渉に反映させるなど、
特に弁護士として力を発揮することが期待されます。
というのが私の願いです。