裁判所に「離婚調停申立書」を提出して、裁判所に行って、裁判官の代役の「調停委員」に、夫婦双方の言い分を聞いてもらったり、
証拠を見てもらったりして、折り合いがつけられないか調整をお願いします。
- ・「裁判」ではなく、話し合いの一種なので、裁判よりは対立している感じが少なくなりやすいです。
- ・「裁判」よりは、提出する書類の様式がきびしくなく、受け付けてもらいやすいので、法律家ではない方も自分で書類をつくりやすいです。
- ・中立の立場の調停委員が間に入って、夫婦双方の言い分を聞くので、夫婦同士が直接交渉する協議離婚より、感情的になりにくいです。
- ・夫婦の待合室は別々で、交互に話しを調停委員が聞くなど、直接顔を合わせないための配慮があります(調停成立、不成立を決める場合には同室を求められること多いです)。
- ・法律で定められた離婚するだけの理由「離婚原因」がなかったり、証拠が足りない場合でも、交渉次第では離婚成立が可能です。
- ・調停も判決を同じ効果をもち、相手がお金を払わない場合、強制執行を申し立てることが可能です。
- ・話し合いの一種なので、双方が合意しなければ、離婚できません。
- ・「訴訟」ではないので、どちらが悪いのか、いくら払うべきかなど、裁判所が結論を決めてくれる訳ではありません。
- ・裁判所の手続きなので、裁判所に決められた日時(平日の日中)に行く必要があります。
調停委員は、言い分は聞いてくれても、どちらかの味方をしてくれる訳ではありません。
調停委員の中には、話をまとめる事を優先して、判決になったらどちらが有利か、結論が公平かという視点ではなく、譲歩してくれやすそうな方に譲歩を求めたり、法的にどうかではなく、自分の価値観で意見を述べることがあります。
調停をご自身で成立させた後で、法律相談に来られて「実は、決めた慰謝料や養育費が相場より高かった(安かった)」と後悔する事があるので、注意が必要。