離婚の際の別居に際し、注意すべき点⑪-児童手当|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年06月15日

離婚の際の別居に際し、注意すべき点⑪-児童手当

ここでも、離婚協議や調停を行うに当たって、別居を行う場合の注意点について

解説します。

 

夫婦間にお子さんがおられ、別居に当たってお子さんを連れて出られる場合の注意点については

既に解説した通りですが、この場合の児童手当についてはどうすればよいのでしょうか。

 

児童手当が設けられている趣旨は、現に子を監護養育している子の親に手当を支給することで、

監護養育に充ててもらう点にあります。この事は、毎年、現況報告書を提出し、同居・別居の別や子と

生計が同一かどうか等を申告しなければ、以降、受給がストップしてしまうことからも明らかですし、

裁判例も同様に考えています。

 

このため、お子さんを連れて別居し、現にお子さんを監護している場合で、相手方が児童手当の受給を継続

している場合、受給者を変更するよう、求めることが可能です。

相手方が任意に手続を行ってくれた場合は、よいですが、相手方が拒否したり放置したりした場合、どうすれば

よいのでしょうか。

 

この点、市町村によっては、離婚調停を裁判所に申し立てるなど、離婚事件が裁判所に係属している事が分かるよう、

裁判所発行の「係属証明書」を提出することで、相手方が手続を行ってくれなくても、単独で受給者の変更を受け付けてくれることが

あります。お住まいの市町村に確認いただく必要があります。

 

なお、児童手当を婚姻費用分担調停等において、婚姻費用の未払い金等に含めて解決することができるか、

については、裁判例はこれを否定しています(調停内で任意に相手方が返還に応じる場合はもちろん問題ありません。)。

児童手当の金額は、夫婦の収入には加算されず、婚姻費用額に影響する事はないと

考えられているためです。

 

このため、別居以降、相手方が児童手当を受け取った場合、不当利得返還請求で調整する事になります。

(離婚時の財産分与での調整も考えられますが、財産分与の対象財産は、別居開始時に存在した財産ですので、

別居開始後の児童手当を財産分与に含めることは、当事者が合意して解決金的に処理した場合は別として、

理論的には難しいと考えられます。)

 

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 


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