調停時の注意点-⑮「ルールオブスリー」の考え方|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年08月16日

調停時の注意点-⑮「ルールオブスリー」の考え方

離婚調停や婚姻費用分担調停などを申し立てる際の

注意点をここでも解説いたします。

 

自説の正しさを読み手、聞き手に対して受け入れてもらうにはどうしたら

よいでしょうか。この点の考え方として、アメリカの「ルールオブスリー」という考え方が1つの参考となります。

 

例えば、論拠を10個並べて主張した場合、判断する側からすると、どのように映るでしょうか。

文章や説明が長い、とまず映る可能性があるほか、何がポイント、重要な点なのかもぼやけてしまうという可能性があります。

対して、固い論拠を3つ並べて説明、主張した場合、重要なものに絞っている事となり、読み手、聞き手の情報量としても適当であり、

しかも、固い論拠が1つでも2つでもなく、3つあれば、あるいは違う可能性があるのかもしれないが、そんな偶然は3つも重ならないのではないか、

従って、事実ではないか、と説得されるのではないか、という考え方が「ルールオブスリー」です。

 

どうしても、10個論拠があれば、10個全て言いたくなるところですが、

本当に必要なものは何なのか、何が優先順位が高いのかを、主張する側がまず頭で整理し、何から順番にして、何に力点を置いて

主張するのかを考えた上で主張、立証を行うというきっかけにもなるところです。

ただし、何でも3つ、という訳ではなく、根拠の弱いものを3つ並べても結局、説得力がないため、注意が必要ですし、

事案によっては3個に絞れないものもあるでしょう。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。


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