離婚調停において提出すべき証拠-①養育費の基本月額算定に必要な資料|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年08月30日

離婚調停において提出すべき証拠-①養育費の基本月額算定に必要な資料

ここでは、離婚調停において提出しておくべき証拠を

解説いたします。

まずは、離婚調停において養育費を請求している場合の証拠について

解説します。(離婚成立までの間の生活費である婚姻費用分担調停を申し立てている場合にも

共通する部分があります。)

 

養育費や婚姻費用は、夫婦双方の収入や子の数、年齢が重要となります。

従って、戸籍謄本で子の数、年齢を明らかにする他、夫婦双方の収入を証明するため、

年末に渡される源泉徴収票か市役所等で取得可能な、所得証明書を提出する必要があります。

給与所得ではなく、事業所得を得ている場合は、所得証明書だけでは内訳が不明であるため、

確定申告の控え(1頁目のみならず、2頁以下や損益計算書等も必要)を提出する必要があります。

 

申立人側だけでなく、相手方の収入の資料もなければ、養育費や婚姻費用の額を計算することができないため、

調停委員を通じて、相手方にもこれらの資料を提出するよう働きかけを行ってもらう必要があります。

なお、住民票の異動がなされていない場合、配偶者の立場で相手方の所得証明書を取得することは可能です。

 

相手方が事業者で、実際の収入より少なく申告を行っている場合、これよりも多額の収入があると主張する側が

立証責任を負うこととなります。そこで、相手方に確定申告の控えだけでなく、売上金を管理している通帳等の開示も

求める必要があります。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 


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