離婚調停に提出すべき証拠-㉑年金分割|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年11月17日

離婚調停に提出すべき証拠-㉑年金分割

離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。

今回は、離婚調停や離婚訴訟において、合わせて年金分割も求める場合を考えます。

 

離婚の際に年金分割を求めるには、「年金分割のための情報通知書」を提出する必要があります。

年金分割のための情報通知書は、

年金事務所等の相談窓口(年金事務所のほか、国家公務員共済組合の組合員の場合、現在勤務している各省庁の共済組合(退職後は国家公務員共済組合連合会年金相談室)、地方公務員共済組合の組合員の場合、現在所属している共済組合又は過去に所属していた共済組合、私立学校教職員共済組合の組合員の場合は日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室)に請求します。

年金分割のための情報通知書を請求する場合、請求書,年金手帳(又は基礎年金番号通知書等)、戸籍謄本などが必要になります。

 

もっとも、年金分割のための情報通知書は、請求して即時に交付されるものではなく、1か月程度後に

自宅に郵送されるものです。離婚調停や離婚訴訟の申し立ての準備が整っていて、1か月も待てないという方もおられるでしょう。

この場合は、離婚調停の申立書や離婚訴訟の訴状の申立ての趣旨ないし請求の趣旨に、年金分割の請求を求める条項を入れておき、

申立の理由ないし請求の原因欄の末尾に、「なお、年金分割の情報通知書については、取得次第、追完する。」などと記載しておき、

入手された段階で、上申書を用いて提出(情報通知書の原本の提出が必要)することが可能です。

 

また、離婚調停や離婚訴訟が既に係属している場合で、離婚の条件がまとまる等して、離婚調停や裁判上の和解離婚の

成立をさせる場合に、まだ、年金分割の情報通所の入手がされていないという場合もあるかと思われます(特に、年金分割の請求を行う側が

当初は離婚について考えていなかった場合)。

このような場合、離婚調停や裁判上の離婚調書には、年金分割割合を記載した条項を入れることができません(対象となる年金と特定するために

年金分割通知書を別紙として添付する必要があります。)。

 

双方、年金分割割合に争いがない場合は、一旦、離婚調停や裁判上の和解離婚を成立させ(その中で、清算条項の中に(ただし、年金分割については別途協議などの

条項を入れておくと、より誤解を招かないかと思われます。)、後に通知書が届いた段階で、年金分割の審判を申し立てることで対処が可能です。

(既に年金分割割合に争いがない事が事実上、裁判官によって確認されていることから、書面審理の形で進めてもらうことができます。実際、当職の担当した事件で、このような場合は調停を前置することなく取り扱ってもらうことができました(姫路の場合))。

 

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