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弁護士ブログ


2014年12月08日

弁護士の内容証明について

離婚をめぐり、弁護士から内容証明が届くことがあります。

弁護士から内容証明が届いた場合、特に事実関係に争いがない場合、

「弁護士が書いているのだから、要求は正しく、要求通りにしなければ

ならない。」と思う方がおられるかもしれません。

 

しかし、事実関係に争いがない場合、例えば不倫による慰謝料の場合であっても、

内容証明で書かれた請求額が、裁判で判決になった場合のおおよその相場より、

相当高額に設定されているケースも時々見受けられます。

 

事実関係に争いがない場合であっても、要求の妥当性を別途、検討することは必要であり、

相談される事をおすすめ致します。


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