離婚調停に提出すべき証拠-㉕養育費・塾の費用|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年01月17日

離婚調停に提出すべき証拠-㉕養育費・塾の費用

離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。

今回は、離婚に際し、養育費を請求する場合に、子に塾の費用がかかっている場合について

考えます。

 

塾については、通う事が当然とまでは言えないため、負担を求めることが出来るかについては

ケースバイケースの判断となります。また、裁判官により、考え方も分かれるところです。

また、夫婦双方の収入の程度なども結論に影響することがあります。

 

例えば、発達障害などを抱えている場合に、補助的に塾や施設に通う場合の費用については、

治療費と同様、負担を求めることができる場合も多いかと思われます。

対して、例えば、幼少期の習い事等については、相手方が了承していた場合に負担を認める考え方を採る

裁判官もおられれば、例え相手方が了承していたとしても、当然に負担すべき費用とは言えないとの

考え方を採る裁判官もおられます。

大学進学のための高校生の塾については、必要性が高いとして、了承していた場合に負担を認める考え方も

あれば、そうでない考え方もあります。

 

このように、裁判官により考え方に開きが生じやすい費目と言えますが、請求する立場からすれば、

ひとまず、養育費の増額の要素として主張しておくことが肝要と言えます。

そこで、塾のパンフレット等、年間の塾代の分かる資料の提出の他、相手方が了承していたことを示す証拠として

メールやLINE等を証拠で提出することが考えられます(夫婦間のものだけでなく、親子間のものが有効となる場合もあります。)。

 

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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。


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