離婚調停に提出すべき証拠-㉙養育費・年金収入|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年02月22日

離婚調停に提出すべき証拠-㉙養育費・年金収入

離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。

今回は、離婚調停の中で、養育費についても請求する場合で、

夫婦のどちらかに年金収入がある場合について考えます。

離婚成立までの間の生活費である、婚姻費用分担調停・審判にも共通する話です。

 

養育費や婚姻費用を定めるに当たっては、裁判実務上、いわゆる「算定表」を利用するのが

通常ですが、当該算定表の基礎となる収入は、給与収入または事業収入をもとに算定表が作られています。

給与収入の場合と異なり、年金収入の場合、職業費(例えば、会社への交通費だとか、スーツ、靴代等)がかからない事から、

給与収入の表をそのまま使うことはできないという問題が生じます。

 

そこで、給与収入に年金収入を換算する必要があり、具体的には、年金額を「1-(職業費の割合)」で割る事になります。

概算の場合は、通常の方法で基礎収入を算出して、職業費の割合(おおよそ20%)を加えることになります。

自営業者の場合は、年金収入を事業所得に換算するためには、社会保険料を控除するとよい事になります。

 

このような年金収入を証明するためには、給与所得や事業所得同様、役所の発行する所得証明書を

提出することが考えられます。

 

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