
家族法改正による離婚調停、訴訟への影響⑤-共同親権時の監護の分掌
共同親権制度の開始が令和8年4月に迫っております。
今回は、共同親権を定めた場合の監護の分掌について考えます。
従来は、単独親権のみであったため、離婚を行うに際して、親権者を定める事で、
必然的にその方が離婚後も、子の身の回りの世話をする(監護を行う)事になっていました。
対して、離婚時に共同親権を選択する場合、離婚後、実際に子を誰が面倒を見る(監護を行う)のか
取り決めを行っておかなければ、共同親権の具体的な中身が判然としない、という問題が生じ得るかと思われます。
この点、共同親権を定めたからと言って、夫婦が離婚後も同居しながら子を2人で監護しなければならない訳では
ありません(離婚を行う以上、非現実的である事が多いかと思われます。)。
また、従来同様、どちらか一方の親のみが単独で監護を行う事と定めなければならない訳でもありません。
例えば、共同親権を採用する夫婦について、平日は夫婦の一方、土日は夫婦の他方が子の監護を行う形での取り決めも
可能です。
このように、監護の内容について細かく取り決めを行う事を、「監護の分掌」と言い、離婚時に共同親権を採用する際に、
合わせて取り決めが可能です(取り決めが可能である以上、離婚調停でそのように取り決める事も可能ですし、監護の分掌がふさわしいと
裁判所が判断した場合、離婚訴訟で判決でこれを定める事も可能です。)。
ただし、期間に応じて監護の分掌を行う場合、子に負担がかかる、あるいは支障が生じる事の無いように
考える必要はあるかと思われます(例えば、離婚後の夫婦の居住地が大きく離れているにもかかわらず、毎週、平日と土日で
監護を分掌する等は、あまり現実的ではないように思われます。)。
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