年金分割の情報通知書の改定について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2015年10月29日

年金分割の情報通知書の改定について

年金分割制度については、既に報道等でご存知の方も多いかと思います。

これは、厚生年金や共済年金について、婚姻期間中の年金記録を、夫婦の一方が単独で

納めた記録になっているものを、夫婦で支払った形の記録に変更する制度です。

分割割合は、原則として0.5(半分ずつ)とされます。

 

調停や訴訟で年金分割を求める場合、分割の対象となる夫婦の年金記録を特定するため、

「年金分割のための情報通知書」を裁判所に提出する必要があります。

 

今般、平成27年10月1日より、共済年金が厚生年金に一元化されました。

これに伴い、同日以降、情報通知書の様式も変わっております。

 

従って、平成27年10月1日以降、年金分割の調停を申し立てる場合、

新しい情報通知書を提出する必要があります。

経過措置として、①平成27年10月1日以前に年金分割の調停の申立てがなされ、②平成27年10月1日以降、

年金分割の調停が成立し、③調停の申立てが平成27年9月30日までにされていることについて、

裁判所書記官に証明書を発行してもらった場合、従前に発行された情報通知書でも年金分割が可能となります。

 

なお、年金分割を請求する期間(婚姻期間)が、平成20年4月以降のみの場合でかつ、年金分割を請求する方が

3号被保険者(厚生年金、共済年金の加入者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満)である場合は、

分割割合を合意ないし裁判で定める必要はなく、年金事務所に対し請求を行えば、

当然に半分ずつに分割されるため、情報通知書はそもそも不要となります。

 

ご自身のケースでどのように動けばよいかなど、遠慮無くご相談ください。

 


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