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2016年04月01日

離婚時の子の氏,戸籍について

子がいる夫婦が離婚した場合,親権を取り決めしなければならない事は,

どなたもご存じかと思います。

 

では,例えば夫の戸籍に妻,子が入っていたところ,離婚が成立した上,

子の親権を妻が取得し,妻は結婚前の姓に戻った場合,子の氏や戸籍は

どのようになるのでしょうか。

 

1. 妻が親権を取得したのだから,子の氏は自動的に妻と同じく,結婚前のものとなり,

戸籍も妻の戸籍に入る。

2. 子の氏の変更等を行わなければ,子は夫の戸籍に入ったままであり,氏も変わらない。

 

正解は2.です。

手続きとしては,

①まず,離婚届あるいは離婚成立の調停調書,判決などを役所に提出して,

離婚を理由として戸籍を移します。

元々の戸籍に戻るのか,自分が筆頭者となった戸籍を新しく作るのかを選ぶことができます。

もっとも,法律上,戸籍は親,子までを記すものとされており,孫まで記すことが出来ません。

そこで,妻が子の戸籍を自分側に移したいと考える場合,自分が筆頭者となった新戸籍を作る必要があります。

この段階では,妻の戸籍には子は入っていません。

 

②次に,家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。

申立てには,離婚が反映された新しい戸籍が必要ですので,①が先,②が後となります。

変更の理由は,親権を取得したところ,子の氏が元のままでは,親権者と子の氏が異なることとなり,

子の福祉にとって望ましくないから,という事となります。実務上,裁判所は原則的にこれを許可しています。

 

③その上で,裁判所の②の許可書を添付して,子を妻の新戸籍に入籍する手続きを行います。

これをもって,子の氏は母と同じに変更したこととなります。

 

なお,「氏の変更」は離婚時に離婚前の氏に戻る場合,これと近接して子の氏を親権者の氏に変更する場合には

原則として許可されていますが,氏は社会内でその人を表すものですので,頻繁に変えられては社会が混乱するという

観点から,例えば,離婚しても結婚前の氏に復氏せずに,結婚後の氏を続けて名乗ることの届出(離婚の日から3か月以内)

を行ったものの,やはり復氏したいと考えた場合,余ほどの社会生活上の不都合がない限り,氏の変更の許可は受けづらいというのが実状です。

 

このため,離婚した後の氏をどうするのか,については慎重に考える必要があると言えます。

 


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