財産の開示に応じてくれない場合-調査嘱託の利用|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年05月15日

財産の開示に応じてくれない場合-調査嘱託の利用

相手方が財産を管理しており、残高がいくらか分からない、などと事があり得ます。

この点、ご自身の名義のものであれば、通帳の再発行や残高証明などをご自身で取得可能です。

しかし、相手方名義のものについては、相手方の承諾がなければ、入手できないという問題があります。

 

この点、離婚調停・訴訟では、相手方名義の財産が存在するにもかかわらず、相手方が開示を拒絶した場合、

裁判所を通じた「調査嘱託」を申し立てる事で、資料の入手が可能となる場合があります。

 

ご自身のケースで、財産の開示に相手が応じてくれない等、

お役に立てたらと思いますので、気軽にご相談ください。


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