「退職金」がない場合の財産分与の注意点|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2017年08月22日

「退職金」がない場合の財産分与の注意点

退職金も、離婚する際の財産分与の対象となることは、

比較的、多くの方がご存知なのではないかと思われます。

 

しかし、退職金の支給制度については、企業規模や業種等により、

存在しない会社も多いのが実態です。

 

退職金を退職時にまとめて支払う、従来の形の制度をとると、

会社の負担が大きくなってしまうこ事もその理由の1つかと思われます。

 

このような理由から、退職金の支給がない場合でも、「企業年金」制度を設けている

事があります。

 

「企業年金」は、退職後、分割して支給されるものであり、実態として、退職金の全部または一部を

年金化したものとみることができるため、退職金と同じく、離婚する際の財産分与の対象となります。

 

なお、この場合の年金の評価額については、退職前であれば、財産分与の基準時における

脱退一時金の金額を考えることとなり、退職後であれば、年金に代わる一時金の金額を考えることと

なります。確定拠出企業年金については、運営管理機関が発行する「年金資産評価額」が目安となります。

 

このため、離婚で財産分与を求める際には、相手方の会社に退職金制度があるかだけでなく、

企業年金が存在しないかもチェックする必要があると言えます。

 

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