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2018年06月27日

子の引渡の強制執行について

離婚を行う際に、親権を夫婦のどちらかが取得することとなりますが、

離婚時に親権者と定められた者が、非親権者に対し、子の引渡を求めることがあります。

任意に非親権者が応じない場合は、「民事執行法」に基づく子の引渡の強制執行の申立を

行うことが考えられます。

 

通常、まずは「間接強制」といい、引き渡さない場合に制裁金を課す形で、引渡を促しますが、

これでも応じない場合、「直接強制」といって、執行官が子の居場所に訪れ、子の引渡を受けることと

なります(力づくで奪い取ることはできません。)。

 

この点、現行法では、子の引渡の強制執行を実行するには、親権者、非親権者の双方が立ち会う必要が

あるとされており、例えば、強制執行の当日、子は家にいるものの、非親権者が出かけている場合に、

引渡を受けることができないという問題があります。

 

現在(平成30年6月)、民事執行法の改正について、法制審議会で議論がなされていますが、

子の引渡の強制執行の際、非親権者の立会を不要とする形での改正が検討されている旨、報道がなされております。

https://mainichi.jp/articles/20180626/k00/00e/040/234000c

 

これが実現すれば、非親権者が現場にいない場合でも、子の引渡をうけることができ、円滑化が期待できます。

 

離婚、親権等についてお悩みの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。

 

 


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