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2018年10月04日

離婚と保護命令について

離婚の原因として、配偶者から暴力等を受けているというケースがあります。

このような場合、離婚調停等を起こすだけでなく、DV防止法による保護命令の申立を

裁判所に行うことが適当な場合があります。

 

保護命令の内容としては、

①相手方が6か月間、申立人の住居や勤務先等の付近を

徘徊してはならない、という接近禁止命令

②6か月間、子の住居や通っている学校等の付近を徘徊してはならない、という

子への接近禁止命令

③6か月間、申立人の親族等の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならない、

という親族等への接近禁止命令

④申立人と相手方が同居しているケースで、2か月間、相手方が住居から退去する上、

付近を徘徊してはならない、という退去命令

⑤6か月間、面会の要求や著しく粗野又は乱暴な言動をすること、電話をかけて何も告げないとか、

連続して電話、FAX、メール等を送ることなどを禁止する、電話等禁止命令

が存在します。

 

大阪地裁での平成29年の統計が発表されており、これによると、申立に対する、裁判所の認容率は

親族等への接近禁止命令が66%、退去命令、被害者、子への接近禁止命令はそれぞれ8割を越えると

の報告があります。

 

認容されているもの以外は、取り下げ、却下等となりますが、そのような事案は、

①暴力の客観的な証拠がなく、申立人の供述も曖昧であるため、暴力が認定されなかった事例

②暴力や強迫が離婚後、数年経ってからされたものであるため、「引き続き受ける暴力」とは言えないと

された事例

③最終の暴力から時間が経っている上、暴力の内容が極めて軽微で、「今後のおそれ」がないとされた事例

④偶発的、軽微な暴力で、相手方も離婚に同意しているため、「今後のおそれ」がないとされた事例

などが報告されています。

 

DV事案の離婚の場合、気を付けるべき点が多く、また、相手方との接触を避けるため、

特に弁護士に依頼された方が望ましいケースが多いです。

離婚をお考えで、弁護士に相談、依頼を検討中の方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無く

ご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。


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