「離婚原因が弱い場合に離婚は出来ない」は正しい?|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2018年11月21日

「離婚原因が弱い場合に離婚は出来ない」は正しい?

時々、「他の法律事務所で離婚原因が弱いため、離婚は諦めるように言われた。」と

私の事務所に相談に来られる方がおられます。

 

確かに、不貞行為や暴力、長期間の別居と言った、明確な離婚原因がない場合、これらが

ある場合と比べると、離婚がしづらくなる、とは言えます。

 

しかし、だからと言って、「離婚原因が弱いから、離婚できない」との説明が正しいかと言いますと、

正しくはないものと考えております。少なくとも、離婚できないものと考えて諦めるのは早計と言えます。

 

すなわち、離婚訴訟を起こし、「判決で」離婚の問題を解決する事となった場合には、

判決では離婚原因があるか否かを裁判官が認定することとなり、不貞行為、暴力や長期間の別居が認定できる、

あるいは相手方も離婚の反訴を起こしたり、離婚自体は争わない姿勢を示すなどの場合でなければ、

裁判官は離婚請求を棄却することとなります。

 

しかし、離婚問題の解決方法は、訴訟で「判決により」解決する方法しかない訳ではありません。

協議による離婚、あるいは調停離婚の中で離婚条件を決める事も可能なのです。

 

つまり、例えば、相手方がどのような条件を出したとしても、離婚には絶対に応じない、という事が明らか

であれば、離婚協議や離婚調停を起こしたとしても、離婚が成立する事はない、すなわち諦めざるを得ないという事に

なるでしょう。

例えば、こちら側に不貞行為がある事が相手方に発覚し、こちらだけ幸せになる事は許せないと

感情面から離婚に応じることが条件の如何にかかわらず、考えられないというケースが考えられます。

 

対して、相手方が、例えば財産分与や慰謝料、養育費など、あるいは離婚後も自宅に住むことを認めるなどの

金額や条件次第では離婚に応じる可能性が有るのではないか、という場合、交渉の余地がある事になりますので、

まさに離婚協議や離婚調停で解決する可能性があると言えるのです。

 

なお、「相手方の提示してきた離婚条件があまりにも金額的に高すぎて、離婚できない」というケースについても、

「離婚できない」と他の法律事務所で説明を受け、相談に来られた事があります。

これについても、「離婚協議や離婚調停、離婚訴訟上の和解など話し合いでまとめなければ、離婚しづらい」

とは言えますが、話し合いでまとめる余地がない訳ではありません。

すなわち、不貞行為や暴力などの明確な離婚原因がない場合でも、「長期間の別居」があれば離婚できるため、

未来永劫、離婚できないという訳ではない事に注意が必要です。

そこで、「将来、○年程度経過すれば、長期間の別居という離婚原因ができることになりますが、今であれば

このような有利な条件を提示できます。しかし、○年経過した時点では、このような条件は提示することはできません。」

という形で条件提示を行い、相手方が離婚を先延ばししても、経済的には利益がないことを説明することで、

特に相手方が経済面で不安を持たれるなどの理由から離婚の条件を高く設定したり、離婚に応じないと

話されているケースでは、離婚成立にたどり着く事を多数経験しております。

 

このため、私は「離婚原因が弱いから離婚はできない」との説明は誤りではないかと考えている次第です。

ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の解決実績が豊富な城陽法律事務所まで

遠慮無くご相談ください。

ご自身にとってよりよい離婚の解決方法をご一緒に考えます。

 


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