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2019年12月10日

大学進学費用と養育費の終期について

お子様がいる場合、離婚時に養育費の取り決めを行うことが多いですが、

しばしば問題となるのは、①大学進学費用の取り扱い、②養育費の終期を何歳までとするかの点です。

 

①大学進学費用については、大学進学を了承していたか否かや、夫婦双方の学歴、収入等により個別に

検討します。ただし、大学進学を了承していた場合でも、夫婦の収入等によっては、国立大学の標準学費を基礎として、

算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費を超えた部分について、収入割合で按分するとか、奨学金の全部または一部を考慮し、

これをもっても補えない部分について収入割合で按分するなどの調整がなされることがあります。

大学院や留学などについては、当然に進学するという事が一般的な世の中とはなっていないと考えられるため、

相手方が了承しているとか、収入が高額などの事情がなければ難しいものと考えられます。

また、大学に合格しているなど、進学が具体化していない段階では、金額等が確定しないことから、

後に別途協議という形で条項を入れざるを得ません。

 

②養育費の終期については、成人年齢の引き下げを理由に18歳までなどと主張されることがありますが、

養育費は、成人か否かを基準に考えられるのではなく、親として未成熟子に対して、自分と同じ水準の生活を確保する

義務を根拠とするものであるため、未成熟か否か、すなわち、就職、結婚等で経済的に親から独立しているか否かで

考えられるものであるため、子が幼少の段階で養育費の取り決めを行う場合でも、20歳までとされることが一般的です。

 

更に、子が現に大学に進学している、あるいは合格して進学が確定しているという段階で養育費の取り決めを

行う場合、大学卒業まで(正確には22歳に達した後の最初に到来する3月末)とすることが一般的です。

 

この点、大学進学費用を負担すべき事案ではないから、養育費の終期も20歳までとすべき、などと主張が

なされることがありますが、特別の費用に当たる大学進学費用の負担が必要か否かと、基本額の養育費を払い続ける必要が

あるかは全く別の問題であり、大学に進学している場合、大学卒業までは自ら生活をするだけの収入を得ることは出来ないため、

養育費の終期は大学卒業までと判断される事が多いです。

近時の裁判例でも、東京高裁の平成29年11月9日決定では、大学の学納金の分担は否定しながらも、

養育費の支払義務は大学卒業(22歳に達した後の最初の○月まで)と判断されております。

このように、離婚時に取り決めを行う事の多い、養育費については論点が多数あり、主張、立証にも注意を払う必要があります。

 

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