専用財産は離婚時の財産分与の対象財産となるか|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2020年06月03日

専用財産は離婚時の財産分与の対象財産となるか

夫婦の財産の中には、どちらか一方が専用で用いられているものがあります。

例えば、宝石などが考えられます。

 

夫婦が離婚する場合に、専用財産は財産分与の対象に含まれるのでしょうか。

この点、名古屋家庭裁判所平成10・6・26審判は、合計購入価格が約110万円の宝石類につき、

「これら宝石類は、社会通念に従えば申立人の専用品と見られることから、

申立人の特有財産であるというべきであり、したがって、本件財産分与の対象とは

ならない。」旨判示しています。

 

この考え方に従うと、専用品は原則として離婚時の財産分与の対象には含まれないとの結論に

なるかと考えます。

背景には、装飾品などの支出は夫婦双方が都度、行っていることが多いため、調整が不要ではないかと

の価値判断もあるものと思われます。

ただし、物によっては非常に高価な物品の場合もあり得ることから、ケースによっては、公平に反するとして、

専用品であっても離婚時の財産分与の対象に含まれる場合もあり得ると考えられます。

ケースバイケースの判断が必要と言えます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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