養育費に上限額はあるのでしょうか。|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2020年11月26日

養育費に上限額はあるのでしょうか。

離婚の条件の中で、財産分与と並んで、養育費についても離婚時に取り決めることが

多いです。

通常は、裁判所の使っている、婚姻費用・養育費の算定表に基づき算定する事が多いかと

思われます。

 

この算定表を用いた場合、義務者の年収については、給与所得者の場合2000万円、

自営業者の場合、1567万円までしか表には表示されていません。

それでは、これを超える場合、養育費の額はどのように考えられるのでしょうか。

 

この点については、近時、最高裁の司法研修所がまとめた公刊物「養育費、婚姻費用の算定に関する

実証的研究」にも記載が見当たりませんが、

実務的には、養育費については離婚成立までの間の配偶者分の生活費もふくむ婚姻費用と異なり、

その性質上、基本的に算定表の上限額を上限とするとする考え方が多数であると説明されています。

 

この考え方によると、基本額については上限があり、これとは別に、例えば子が海外留学をするという場合に、

親の地位、経歴、子の意思等から妥当なもので、義務者もこれに応じて然るべき場には、これを加算する等、

算定表上考慮されていない特別の事情がある場合に加算の当否を考える事になるかと思われます。

 

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