離婚・離縁調停成立の際のウエブ会議での出頭について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2025年05月26日

離婚・離縁調停成立の際のウエブ会議での出頭について

離婚調停等でも、電話会議ないしウエブ会議の利用は従来から認められていましたが、

当事者ご本人が離婚調停や離縁調停を成立させる場合は、調停期日に、裁判所に現実に出頭の上、裁判官から本人確認、意思確認を受けなければ、

調停を成立させることが出来ませんでした。(遠隔地のため、裁判所への出頭が困難である場合には、調停に代わる審判を裁判所が行い、審判書が

双方当事者に送達されてから2週間の不服申立期間を経て、双方から不服申立がなかった場合に、審判が確定し、確定日をもって離婚成立とさせる

方法を採っていました。)

 

この点の不都合を改善すべく、民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち一部が、令和7年3月1日から施行されております。

 

これにより、従来は、現実に裁判所に当事者ご自身が出頭しなければ、手続を行うことができなかった、

・離婚・離縁の調停成立

・合意に相当する審判の成立

をウエブ会議を用いて手続を行う事が可能となりました。

既に、神戸家裁の本庁、支部(姫路、龍野等)で現実に運用が始まっており、実際に当職も、ウェブ会議で調停を多数成立させて

おります。

 

ただし、注意点として、

・電話会議は利用不可であり、ウエブ会議の利用が必要(裁判所のウエブ会議システムに登録の上、利用する事となります。当事務所は、上記の通り、既に

利用を行っており、もちろん利用可能です。)。

・代理人のみで成立させる事が出来ない点には、変化がない。(当事者ご本人の意思確認を、裁判官が行うという点には代わりはなく、

調停等成立の期日に、当事者が現実に出頭する事に代えて、ウェブ会議で参加することが可能となるのみです。)

が挙げられます。

 

これにより、裁判所が遠隔地の場合でも、負担が相当軽くなり、また、迅速な離婚の成立を図る事が可能となったと言えます。(調停に代わる審判の場合は、

裁判所の審判書作成、送達までの日数+不服申立期間の日数分、離婚や離縁の成立が遅くなるという問題がありました。)

 

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