調停時の注意点-⑫申立書等の書き方2 誰が読んでも同じ意味になる文章で書く|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年08月03日

調停時の注意点-⑫申立書等の書き方2 誰が読んでも同じ意味になる文章で書く

離婚調停や婚姻費用分担調停などを申し立てる際の注意点を

ここでも解説いたします。

 

前回の解説では、申立書や主張書面は、「簡にして要を得た記載」が望ましいのではないかという事を

書きましたが、その中で、「誰が読んでも同じ意味になる文章を書くことが重要」と書きました。

今回はこの点を掘り下げます。

 

例えば、「相手方は、○月○日、実家に子を連れて移り住み、以降、申立人と別居が続いている。」

と記載したとします。このような記載は、婚姻費用分担請求や財産分与において意味を持つ記載です。

(婚姻費用分担請求は、理論上、離婚に向けた別居を開始し(同居事案の場合は別居は不要)、かつ、婚姻費用請求の意思が明確に示されている時点以降の分が

精算の対象と考えられますし、財産分与は通常、離婚に向けた別居を開始した時点が基準時となります。)

 

しかし、上記の記載は厳密には問題があります。それは、「実家」が「申立人の実家」なのか「相手方の実家」

なのかが記載されていない点です。

通常は、自分の実家、すなわち「相手方の実家」を指す方が可能性的には多いかと思われますが、

時々、希に、配偶者の実家に移り住んでいる事例もあります。

その他の記載と合わせると、「相手方の実家」と分かるという場合にはまだよいのですが、そうでなければ、

念のため確認が必要となります。なお、調停委員が口頭で確認したり、メモに取った事項は裁判所の記録につづられない(=後に裁判官が

書面を読んでも、記録上、情報が補充されていない)という問題も残ります。

 

このように、複数の読み手に同じ意味に伝わる文章としては、5W1Hを意識して、この点を省略しない、という方法が

あります。(他の例としては、申立人は○○と言った、とするのではなく、申立人は△△に対し、○○と言った、など。

但し、全て省略せず書くとかえって文章がくどく、わかりにくくなるという場合もあるため、取捨選択は必要です。)。

複数の読み手に同じ意味に伝わる文章を書くことで、ご自身の述べたい点が正確に読み手に伝わることが期待できます。

 

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