離婚調停に提出すべき証拠-60 婚姻費用・養育費 配当所得、不動産所得
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を考えます。
今回は、離婚に付随して、婚姻費用(離婚までの間の生活費)や子の養育費を請求する場合について
解説いたします。
婚姻費用や養育費の額を考えるに際しては、夫婦双方の収入を見る必要があることは
ご存知の方が多いかと思われます。
通常は、会社員、パート、会社役員の方の場合、給与所得をベースにその人の収入と見ることとなりますし、
自営業の方の場合は、事業所得をベースにその人の収入を見ることとなります(厳密には、事業所得の場合、種々の控除分や一部の経費を
所得に加算しなければならないものがあります。)。
では、株式を保有し続けており、配当所得が継続的に存在する場合や、不動産を人に賃貸しており、賃料収入がある方の
場合についてはどうでしょうか。
婚姻費用、養育費の算定に当たっては、ある程度継続的に得られる収入をベースにすることとされていることから、
配当所得や不動産所得についても、婚姻費用・養育費算定の際の収入に含めて考えられる可能性があります。
そこで、配当所得を示す資料として、証券会社発行の資料や不動産の賃料の資料(家賃管理用の口座や確定申告書の控え等)の
開示を求め、当該収入も婚姻費用や養育費算定の際の収入に含めて考えるべき旨、主張することが考えられます。
なお、不動産や株式等の売却益については、通常は一時的な所得という位置づけとなるため、離婚の際の財産分与において
精算すべき対象とはなっても、婚姻費用や養育費の算定に際しては除外される事が多いかと思われます(不動産の転売等を業としている場合は、
事業収入と見る事になるかと思われます。)。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。