離婚調停に提出すべき証拠-65 婚姻費用・養育費 未成熟子に該当する旨の証拠
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に付随して、婚姻費用・養育費を請求する場合で、
子が未成熟子に該当するか否かが争点となっている場合について考えます。
離婚成立までの間の生活費である婚姻費用を請求する際に子の分の生活費も請求したり、離婚後の子の生活費である
養育費を請求する場合、前提として、自身の監護する子が「未成熟子」に該当する必要があります。
相手方が、子が未成熟子に該当することを争ってこない場合にはあまり問題にはならないかと思われますが、
これを争ってきた場合にどのように対応するかが問題となります。
ここで、「未成熟子」とは、経済的に独立して自分の生計を立てるべきとは言えない子のことを指します。
問題となり得るのは、例えば、子が高校卒業後、大学等に進学せず、また、定職にもついていない(仕事があってもフリーターであるなど)
という場合が考えられます。
このような場合、少なくとも20歳になるまでの間は、未成熟子に該当することが多いかと思われます。
そこで、「高校卒業後、子は仕事について収入を得ているから、未成熟子に該当しない」などとして、子の分の婚姻費用を払うべきでは無い、とか、
養育費の支払いが必要ない、などと相手方が主張してきた場合に、実際の子の収入に関する資料を提出することが考えられます。
(逆に、子は働いているが、収入が少ないから「未成熟子に該当する」等と主張された場合に、争う立場からは、通常の正社員同様の収入を得ている、と主張、立証することが
考えられます。)
具体的には、給与明細や子の所得証明書、源泉徴収票などを提出することが考えられます。
これにより、正社員並の収入を得ていないことを示します(逆に、未成熟子に該当しない旨の主張を行う立場からは、正社員並の収入を得ていることを
示していくこととなります。)。
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