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弁護士ブログ


2015年06月01日

過失による不貞行為

不貞行為(不倫)による慰謝料請求事件では、

時々、「結婚相手がいるとは知らなかった」との主張がなされることがあります。

しかし、「知らなければ、慰謝料は払う必要がない」とは法律上考えられていない点に

注意が必要です。

 

例えば、①既婚者であることを疑わせる具体的な事実があるのに、未婚者と思っていた場合だとか、

②肉体関係を持った当時、相手が既に離婚している、あるいは破綻していると誤解していた場合、

誤解しながらとはいえ、不貞行為を行っていた事に過失が認められることがあり、

これにより慰謝料請求が認められることがあります。

 

時々、弁護士が代理人に就いているケースでも、この辺りを意識されていないと思われることもあるくらい、

ミスリードされることのある論点ですので、注意が必要です。

 


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