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2015年07月30日

財産分与、慰謝料、養育費と税金

財産分与、慰謝料、養育費は、いずれも取得する側からすれば

プラスの財産を取得する事となるため、税金がかかるのではないかと心配される事も

あるかと思います。

譲り渡す側からしても、不動産を財産分与する場合など、課税を気にされることがあり得るかと思います。

まず、財産分与で取得した財産については、通常は贈与税がかかりません。

なぜなら、相手方から財産をもらったのではなく、夫婦の財産を清算した、あるいは離婚後の生活保障であると

考えられるためです。

ただし、財産分与として不動産を取得した場合、趣旨が離婚後の生活保障であったり、慰謝料に代える意味であった場合、

不動産取得税(固定資産評価額の3%または4%(本投稿時現在))がかかる場合があります。

(この場合であっても、中古の不動産の分与を受け、分与を受けた人が居住する場合、軽減措置の適用が考えられます。)

また、財産分与を行って不動産を移転した人には、購入時の価格と財産分与時の価格を比べ、後者の方が高い場合、

不動産の譲渡所得税がかかります。

次に、慰謝料についても、通常は非課税となります。

新しく何かを取得するのではなく、失ったものを回復しているに過ぎないと考えられるからです。

ただし、例えばDVの事案で後遺症を負ったとします。この場合に、慰謝料に後遺症による逸失利益(将来の収入が減った事による損害)を

含む場合、その部分について課税されることがあります。

最後に養育費についても、通常は課税されません。

扶養義務者間における生活費、教育費に充てるための贈与で取得した財産のうち、

「通常認められるもの」については課税しないものとされているためです。

ただし、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらに充てるために贈与を受けたものに

限るとされており、例えば、将来分の養育費も含め、一括して支払を受け、これを預貯金した等の場合、

贈与税がかかるものとされています。

このように考えると、養育費をもらう場合、分割で取得した方がよいように思われるかもしれません。

しかし、例えば相手が公務員の場合など、途中で退職したり給料が大きく変動することが想定しがたく、支払が

なくても給料を差し押さえれば養育費を簡単に確保できる場合は別として、例えば職を転々としているなど不安定な場合は、

一括して取得するのも一案かと思われます。

お客様のケースでどのように考えるのがよいかについて等、気軽にご相談ください。


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