家族法改正による離婚調停、訴訟への影響-親権の協議が整わない状態で協議離婚が可能に。|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2025年10月15日

家族法改正による離婚調停、訴訟への影響-親権の協議が整わない状態で協議離婚が可能に。

家族法改正による離婚調停、訴訟への影響について解説いたします。

今回は、親権の協議が整わない場合について解説いたします。

 

現行法上、協議離婚においては、離婚と同時に親権者を父母のいずれかと定める旨

決定しなければ、離婚届は受理されません(民法765条1項、819条1項)。

 

しかし、このような現行法上の制度については、離婚を早く成立させたいと考えて、

親権について安易に妥協する等、結果的に適正な親権の定めがなされなくなる恐れが

指摘されていました。

 

そこで、改正家族法では、離婚時に親権の協議が整っていない場合でも、親権者の指定を求める

家事調停あるいは家事審判の申立てがなされている場合は、離婚届を受理することができるものと

されました(新民法765条1項2号)。

 

離婚、財産分与、慰謝料等については合意に達しており、あとは親権、養育費について対立が残っている場合等には、

改正家族法施行後は、離婚を先行させるという考え方もあり得るところとなりました。

 

ただし、離婚を先に成立させた場合、相手方に請求可能な生活費は養育費となるのに対し、離婚協議中は

婚姻費用を請求する事が可能となるという点に注意が必要です。子を現に監護されている方の方が収入が低い場合、

婚姻費用の方が養育費よりも高い金額となる事が多くなるのが通常と考えられるため、離婚を先行させる事で、相手方から月々

もらう事の出来る生活費が下がってしまう可能性が考えられます。

 

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