離婚原因-暴力、不貞以外の「婚姻を継続し難い重大な事由」|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2018年01月18日

離婚原因-暴力、不貞以外の「婚姻を継続し難い重大な事由」

離婚をするかどうかについて、夫婦間で争いがある場合、

離婚原因の有無が重要となってきます。離婚原因の典型例として挙げられるのは、

暴力や不貞行為です。

それでは、暴力、不貞行為以外の理由から「婚姻を継続し難い重大な事由」があると

されるものとして、どのような離婚原因が考えられるでしょうか。

 

相手方が就労能力があるにもかかわらず、働く意欲がなく、働かない、

あるいは浪費を行う、多額の借金を行うことにより、婚姻生活を維持することが

困難と評価できる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となり得るものと

考えられます。

 

また、配偶者に向けた犯罪行為やそれによる服役もまた、「婚姻を継続し難い重大な事由」

として離婚原因となり得るものと考えられます。

 

回復困難な精神病に当たらない疾病や性的不能も離婚原因となり得る場合があると考えられます。

 

宗教活動については、家庭を顧みず没頭し、婚姻生活を維持できない場合には離婚原因と

なり得るものと考えられます。

 

親族との不和については、それだけでは離婚原因になりにくいものの、

一方の配偶者がその親族に荷担したり、配偶者が親族との不和を解消する努力を

怠った場合に離婚原因となり得る場合があると考えられます。

 

いずれにしろ、「婚姻を継続し難い重大な事由」は評価を含んでいますので、

どうしてもケースバイケースの部分が出てき得ます。

ご自身の離婚のケースでどのように考えるべきかお悩みの方は、

離婚事件の解決実績が豊富な姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。

 


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