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2018年01月22日

不貞行為による慰謝料請求を受けた場合の注意点

不貞行為を行った事により、不貞行為の相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、

どのような点に注意が必要でしょうか。

 

第1に、求められているものが「不貞行為がなされた事による慰謝料」なのか

「不貞行為により、離婚せざるを得なくなった、あるいは婚姻関係が破綻した事による慰謝料」なのか

が重要となります。

前者よりも後者の方が金額は高くなります。

内容や婚姻期間にもよりますが、前者は100万円程度まで、後者は100~200万円程度と

なることが多いかと思われます。

 

第2に、求められているものが「不貞行為がなされた事による慰謝料」の場合、

離婚していない=相手方夫婦の収支が共同である事が通常ですので、求償の問題が生じます。

仮に100万円の慰謝料が相当であり、当方が100万円を払った場合、

半分の50万円を不貞行為の相手方に対し、求償することが考えられます。

しかし、相手方夫婦の収支が共同であるにもかかわらず、100万円を不貞行為の相手方の配偶者に払い、

50万円を不貞行為の相手方に求償するとなると、迂遠です。

そこで、「不貞行為の相手方に求償しないことを条件として、50万円を払う」という形で合意することで

支払う金額を抑えることが考えられます。

 

第3に、求められているものが「不貞行為により離婚せざるを得なくなった、あるいは

離が未成立であったり、離婚協議も始めていない場合の、婚姻関係が破綻した事を理由とした慰謝料」の場合、

不貞行為の相手方の配偶者が、不貞行為の相手方から

既に慰謝料ないし解決金を受け取っていないか、が重要となります。

仮に150万円の慰謝料が妥当である場合に、既に不貞行為の相手方の配偶者が、

不貞行為の相手方から、離婚慰謝料として100万円を受け取っている場合、

当方が払うべき慰謝料は残りの50万円のみでよい事となります(25万円を不貞行為の相手方から後に

求償される可能性はあります。)。

 

その他、不貞行為の開始時に婚姻関係が破綻していた場合や、配偶者がいる事を知らされていなかった場合などは、

そもそも慰謝料を払う義務がないのではないか、という点も問題となります。

 

不貞行為による慰謝料を求める、内容証明が届いた場合でも、金額が妥当かは検証が必要かと思われます。

この事は、相手方が弁護士を代理人として立てている場合でも変わりません(弁護士によっては、

判決でも得ることが難しい金額を請求してきている事がままあります。)。

 

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