新・婚姻費用・養育費算定表-③特別経費の金額(住居関係費、学習費)|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2020年03月03日

新・婚姻費用・養育費算定表-③特別経費の金額(住居関係費、学習費)

離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の子の生活費である養育費を

考える上で、新算定表を理解しておく必要があります。

今回は、住居関係費、学習費についてお話しします。

 

別居を行った場合でも、例えば婚姻費用の支払義務者が出ていった場合などは、

自宅に婚姻費用の権利者が住み続けることとなります。

自宅の住宅ローンが残っており、ローンや不動産の所有者が相手方名義である場合、

相手方が離婚までの間の別居中、毎月、ローンを払い続けることで、事実上、権利者側の

住居費が浮いているという現象が生じます。

このような場合、かつては、自分の財産の費用を払っているだけであるから、婚姻費用等には影響しない

との考え方を採る場合もありましたが、現在は、影響するとの考え方がほとんどです。

 

このような場合に差し引く住居費について、住宅ローン全額などの主張がなされることがありますが、

実務では、住んでいる人の収入に応じた標準的な住居関係費の限度で差し引くものと考えられています。

今般の新算定表で、住居関係費についても見直しが行われました。

 

年収が200万円未満 2万2247円

250万円未満 2万6630円

300万円未満 3万5586円

350万円未満 3万4812円

400万円未満 3万7455円

450万円未満 4万5284円

500万円未満 4万6562円

550万円未満 4万6659円

600万円未満 5万0890円

650万円未満 5万5167円

700万円未満 5万8376円

750万円未満 6万3085円

800万円未満 6万4056円

900万円未満 6万4469円

1000万円未満 6万8332円

1250万円未満 7万8065円

1500万円未満 7万8903円

1500万円以上 9万1554円

 

例えば、当方の年収が220万円で、相手が自宅ローン月8万円を払っている中、

当方のみが自宅に住んでいるという場合、本来の婚姻費用から住居関連費として

2万6630円を差し引くという事になります。

 

また、例えば、離婚後の養育費を決めるに際し、養育費の基本月額とは別に、

大学の授業料等の特別の経費について取り決めを行う場合があります。

算定表では、14歳までの子の場合、公立中学校の標準学費、15歳以上の場合、

公立高校の標準学費を織り込んだ上で、婚姻費用や養育費を算定表で定めているため、

上乗せを求める対象となるのは、大学の授業料等全額ではなく、公立高校の標準学費を上回る部分について

となります。(更に、双方の収入割合で按分するなどの処理が必要となります。)

 

この標準学費についても見直しが今般なされました。

 

公立中学校の標準学費 13万1302円

公立高校の標準学費 25万9342円

となっています。

 

例えば、現在、子が大学に通っており、年間の学費が90万円かかることから、

離婚した後の養育費の上乗せを求めたいという場合、

90万円-25万9342円=64万0658円について、夫婦双方の負担の割合を考えるということと

なります。(実際には、子が奨学金やアルバイト代等をもらっている場合、更に調整が必要となります。)

 

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 

 


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