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弁護士ブログ


2021年01月06日

結婚期間が短い方の離婚時の注意点

結婚期間が短い方が離婚する際に注意すべき点に

どのような事が考えられるでしょうか。

 

まず、結婚期間が短い方の場合、お子様がおられる場合、お子様の年齢が幼少である事が

多い事から、親権に関しては、お子様の年齢が15歳以上の場合、基本的のお子様の意思で決まることが多いのに

対し、これまで主に夫婦のどちらが子の面倒(食事、洗濯、掃除、寝かしつけ、送り迎え等)を

見てきたかや、母性の方が必要ではないか、という観点から判断される事が多いと考えられます。

また、お子様が独立されるまでに年数がかなりある、という事になるため、養育費をしっかり取り決める

必要があります(時々、養育費は離婚後に取り決めてもよい、と考えられる方がおられますが、

養育費の調停等を申し立てた時以降が調停等の対象となるため、遡って請求できない可能性が出てくること等から、

離婚に際して取り決める事が望ましいです。)。

収入によっては、母子手当も受給できる事から、ご自身の収入、養育費、母子手当と月々の支出から、

どこでどのような形で生活するのかを考え、場合により離婚交渉を始める前からお子様を連れて別居される事も

考えられるところです(この事は、法律上の離婚原因が不十分な場合の別居期間の確保につながりますし、離婚成立までの間の別居中の

生活費である婚姻費用の請求にもつながり、離婚に向けた生活態勢を整えることにもなるかと思われます。)。

 

また、持ち家がある場合、住宅ローンがまだ多く残っている事が多いか思われます。

このような場合、特に不動産が相手方名義でかつ、ローンも相手方単独の場合、マイナスの借金を

不動産自体や預貯金等のプラスの財産と通算しても、マイナスの方が大きくなり、財産分与で相手方から取得する事が

できる財産がない場合があります。

財産分与の対象として、退職金が考えられますが、夫婦が若くて結婚期間が短い場合、定年退職まで相当年数がかかる事が多く、

このような場合、退職金の支給の確実性が認められないとして、財産分与の対象から外れる事があります。

このため、このような場合には、財産分与にこだわるよりは、養育費その他の条件面を確保して離婚を成立させることが

考えられます。

 

離婚が判決で認められるには、不貞行為や一方的な暴力等の明確な法律上の離婚原因がある、あるいは双方が

離婚に同意していると評価できる場合が考えられますが、これが存在しない場合、ある程度の期間の離婚に向けた

別居期間が必要となります。婚姻期間がごく短い場合、必要な別居期間が通常よりも短く済む場合も考えられるかと

思われます(ただし、数ヶ月、1、2年という程度では足りないかと思われます。)。

 

他にも色々と注意すべき点が考えられます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

 

 


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