成人年齢引き下げによる離婚裁判実務への影響の有無-③成人年齢に達した子の養育費を監護親が請求できるか|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2022年04月22日

成人年齢引き下げによる離婚裁判実務への影響の有無-③成人年齢に達した子の養育費を監護親が請求できるか

今回も、令和4年4月1日から施行された成人年齢を20歳から18歳に引き下げられた事による

離婚裁判実務への影響の有無について解説いたします。

 

今回は、令和4年4月1日以降の段階で18歳に達している子を監護している親が、

相手方に対して、子の養育費を請求できるかについて考えます(パターンとしては、離婚調停・離婚訴訟内において付随的に

離婚した場合の離婚後の養育費の請求を行う場合や、一旦は協議離婚、調停離婚、裁判離婚が成立した後に、養育費の協議や調停、審判等を申し立てる場合が

考えられます。また、養育費ないし離婚の調停、離婚訴訟、養育費の審判を申し立てる時点では18歳未満だったものの、途中で18歳以上となった場合や、

最初から18歳以上であった場合が考えられます。)。

 

この点、成人年齢引き下げにより、子の年齢が18歳以上の場合、子の親権、すなわち法定代理権を失うことから、

子に代わって養育費を請求する事はできないのではないか、との疑問が生じるかと思われます。

 

しかし、この点は、

「①監護親が未成熟子を監護しているのであれば、成年年齢に達する前後で

子の監護の実情に変化はないと考えられること、

②子が成年年齢に達した後の分については子自身が改めて扶養料を請求するほかないとするのは硬直的すぎ、

成年年齢に達した後の分も一括して解決することが当事者の利益に資し、子の利益にも資すること、

③従前、監護親からの成年年齢に達した子の養育費の請求につき、消極的に解していた見解の根拠の1つとして、

子が20歳以降も未成熟であることの予測困難性が指摘されていたが、未成熟子であることの認定、判断が可能なのであれば

これを制限する理由はないことから、

少なくとも、請求時に子が成年年齢に達していない場合には、民法766条1項を直接適用又は類推適用して、

子が未成熟子である期間の分については、監護親において請求できるとの見解を採用することが相当であるとされている。」

としており、

更に、

「また、この趣旨を徹底すると、請求時に子が成年年齢に達した段階であっても、監護親は、子が未成熟子である限り、

民法766条1項を直接適用又は類推適用して、成年年齢に達した子の監護費用を養育費として請求できると解すべきことに

なるとされている。」

「子が成年に達したことから直ちに事件自体が継続するか否かという問題が生じることはない。」

と解説されています。(以上、日本加除出版株式会社刊、「家庭の法と裁判37号 東京家庭裁判所判事佐藤康憲執筆「成年年齢引下げに伴う

家庭裁判所実務への影響と留意点」P12以下)

 

従って、実務上、「成人年齢引き下げとの関係で、18歳以上かどうか」が問題なのではなく、「経済的に自立を図るべき時期に達していると評価できるかどうか」が

問題となり、このように評価できない限りは、監護親は18歳、19歳であっても養育費の請求が可能と考える事になるものと

考えられます(従って、18歳、19歳ではあるものの、例えば正社員として就職し、収入を得ている場合などは除外されることとなるものと考えられます。)。

 

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