家族法改正による離婚調停、訴訟への影響-③共同親権の選択ができない場合
家族法改正による離婚調停、訴訟への影響について解説いたします。
今回は、共同親権の選択ができない場合について解説いたします。
ご存知の通り、改正家族法は、単独親権、共同親権の選択を認めています。
しかし、いかなる場合でも共同親権の選択を裁判所が出来る訳ではなく、
共同親権を選択できない場合についても規定されています。
民法819条7項後段は、「この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を
親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。」
と定め、「①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」、「②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力
その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が整わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して
親権を行うことが困難であるとき」を各号として定めています。
①の典型例は、一方の配偶者が子に対し、従前から暴力を振るっていた事、②の典型例は、一方の配偶者が他方の配偶者に対して
従前から暴力を振るっていた事が挙げられます。
②については、親権者指定の協議が整わない理由についても事情の1つに挙げられていますので、例えば、一方の提案を嫌がらせで
悉く拒絶してくる等の態度を取ってくる事を協議が整わない理由として主張する事が考えられます。
このように、基本的には従前の他方配偶者の言動を問題にする事になるかと思われますので、
夫婦間ないし他方配偶者と子の間のメール、LINE等のやり取りや、暴力であれば怪我の写真、診断書等を
証拠として用いて主張を行う事が考えられます。
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