離婚調停に提出すべき証拠-㊽財産分与・夫婦の親が夫婦の一方に対して資金提供した財産
離婚調停に提出すべき証拠-㊼財産分与・ゴルフ会員権
離婚調停に提出すべき証拠-㊻財産分与・婚姻前に有していた財産の使い込み
離婚調停に提出すべき証拠-㊺財産分与・夫婦の一方が相続した小規模の会社
離婚調停に提出すべき証拠-㊹婚姻費用・養育費 低額の確定申告がなされている場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停等に付随して、離婚までの間の生活費である婚姻費用や、離婚後の養育費を
請求する場合で、夫婦の一方が事業者等であるものの、確定申告が低額でなされている場合について
考えます。
婚姻費用や養育費を算定するに際し、夫婦の収入がベースとなり、基本的には、勤務先の源泉徴収票や
役所が発行する所得証明書、事業者の場合は、確定申告の控え等で双方の収入を考えることはご存知の方も
多いかと思います。
この点、事業者の場合に、 ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊸財産分与において、別居開始以降の住宅ローン支払を結果に反映させる場合
離婚調停に提出すべき証拠-㊷婚姻費用・養育費 学費と学資保険等
離婚調停に提出すべき証拠㊶-養育費・子のアルバイト収入、奨学金
離婚調停に提出すべき証拠-㊵婚姻費用・住宅ローンを相手方が払っている自宅に住んでいる場合で、自己の収入が少ない場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停に付随して、離婚成立までの間の生活費である婚姻費用分担調停を申し立てた場合で、
相手方が住宅ローンを支払う自宅に、当方が居住している場合で、自身の収入が少ない場合について解説いたします。
婚姻費用の義務者が住宅ローンの支払を行っている自宅に、婚姻費用の権利者が居住している場合でも、
住宅ローンの金額そのものを婚姻費用月額から差し引くことはできず、婚姻費用の権利者の年収に対応した
統計上の標準的な住居関係費(例えば年収 ...
配偶者が単身赴任等で海外に居住している場合の離婚調停、裁判の管轄は?どこの国の法律が適用される?
配偶者の一方が単身赴任等で海外に居住している場合に、日本の裁判所に離婚調停や離婚訴訟を
申し立てる事が出来るのでしょうか?
この点、日本人同士の夫婦で、いずれも日本国内に居住している場合、
離婚調停については、相手方の居住地を管轄する裁判所、離婚訴訟については、当事者のいずれかの居住地を管轄する裁判所
が管轄とされています。
これを前提に考えると、日本人である相手方が海外に住んでいる場合、離婚調停の管轄は海外の裁判所になってしまうのでしょうか?
この ...