不貞行為の相手方に対して、200万円の不貞慰謝料を請求し、
その支払を直ちに受ける形で示談が成立しました。
離婚自体は行わず、婚姻関係を継続する場合、慰謝料額は100万円程度までと
なる事が多いですが、本件では、200万円の支払を一括で受ける形で示談が成立し、
有利な解決となりました。
裁判実務では、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、認められる慰謝料額として、
離婚をせざるを得なくなった場合と離婚はせず、婚姻関係を継続する場合とで金額に違いが生じることが
多いです。
不貞行為があったものの、離婚はせず、婚姻関係を継続するという場合は100万円程度までとなることが判決では多いです。
対して、不貞行為により既に離婚しているとか、現在、離婚調停等を行っている、あるいは離婚に向けた別居状態にあるという場合などは、
不貞行為の相手方に対して、離婚せざるを得なくなった離婚慰謝料は請求できないものの、婚姻関係が破綻に至った事の評価として、離婚慰謝料に
近づけて150万円程度の額を設定する事も多いです。
本件では、離婚自体は行わない(ただし、夫婦関係が完全に改善している訳ではなく、様子見の状態)中での慰謝料請求であったものの、
配偶者と不貞の相手方が過去にも不貞行為を行っており、二度と会わない旨、不貞の相手方が約束していたものの、これを破って継続的に
不貞行為を行っていたという事情が存在した事から、これを増額事由として主張し、200万円の請求を行ったところ、
最終的に相手方はこれに応じ、一括で即時に支払う内容で示談が成立しました。
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