当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。
本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。
そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。
相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。
判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。
本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。
本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。
公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。
離婚を弁護士に相談・依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。
相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。
慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。
財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。
今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。
このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。
相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。
その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。
監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。
しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。
この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。
その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。
論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。
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夫側が当方(妻側)に対し、当方が不貞行為に及んだり、子に対して感情的に叱ることがあったことなどを
理由に、離婚成立までの間の別居中の子の監護を夫が行うべきであるとして、監護者指定及び子の引渡の保全処分を行ったのに対し、
これまでの主たる監護者が当方であり、その監護内容に特段問題がなく子が安定して生活していることなどを
反論したところ、当方の主張どおり、裁判所は決定し、相手方が抗告を行ったものの、高等裁判所でも同じ結論が維持されました。
相手方は、大きくは、
・当方の不貞行為及び一部を子が見たことがあること
・子に対して感情的に暴言を吐くことがあったこと
・子を連れて家を出ており、違法な連れ去りに当たること
などを理由に監護者を相手方とすべき旨主張し、
高等裁判所では、共同親権の主張を予備的に追加しましたが、
・不貞行為については子に悪影響が残る可能性もある軽率な行為としながらも、
病院の付添、保育園の送迎、行事への親としての対応など監護全般を担ってきたのは
当方であり、子は心身共に順調であることが保育園等で観察されており、保護者としての対応も
問題がなかったことからすると、不貞行為をもって監護者としての適格性を否定することは適切ではない。
・調査官の家庭訪問の際の子の当方への態度からすると、感情的に叱ることがあったとしても、
適格性を否定する事情として重要視できない。
・夫婦間の紛争が激しかったことなどからすれば、子の主たる監護者でもある当方が
子を連れて別居に至ったとしても直ちに違法とすることはできない。
・未だ紛争状態にあり、協力関係を十分に形成することができていないことから、少なくとも
現時点で共同監護を認めることは相当ではない。
として、当方の主張を全面的に受け入れ、家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚成立までの別居中の監護者を当方と判断しました。
離婚に際し、親権が争いになる場合があります。
離婚調停等を行っている際に、さらに別居中の子の監護者の指定や子の引渡を求める調停、審判や
保全処分がなされることがあります。
この場合、監護者の指定と親権者の指定は、事実上、判断枠組みが共通することから、
監護者の指定の結論がどのようなものになるかは、離婚時の親権を決める上で、極めて重要な場面ということになります。
本件では、当方が不貞行為を行ったことに争いはなく、これを一度子が見ていることにも争いがなかったことから、
この点の防御が重要であったところ、問題の場面は一度のみであり、その後はなく、子がこれまで落ち着いて成長していることを
強調したところ、裁判所も不貞行為の点を重視しないとの結論となりました。
また、子を連れてでた点についても、主たる監護者である当方が子を連れてでた事はやむを得ない側面があった旨、主張したところ、
裁判所も同様に考えました。
このように、親権者の指定や離婚成立までの間の別居中の監護者の指定においては、不利に見える事実についても
丁寧に主張、反論を行いフォローすることが重要と言えます。
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当方(母)が別居開始時に子を連れて自宅を出た後、
離婚調停を申し立てたところ、相手方が「子の違法な連れ去り」に当たる等として、
監護者指定及び子の引渡の審判及び仮処分を申し立てたところ、
仮処分については、裁判所より「保全の必要性(緊急性)がない」旨勧告を受け、相手方が取下げ、
審判については、当方のこれまでの監護内容に格段問題はなく、また、「子の違法の連れ去り」にも
当たらないとして、審判で監護者が当方に指定されました。
裁判所は、
①夫側も寝かしつけ等を積極的に行う等の事情があるものの、
関与は在宅時に限られ、出張等で家を離れることもあったことからすると、
主たる監護者は当方であり、その監護や今後の監護態勢に特段の問題は認められない。
②別居に至る原因として夫側の暴力やその後の言動が背景にあったことは否定し難く、
別居に至ったことについて、当方に専ら又は主として責任があったとは言えないところ、
子を主に監護していたのは当方であり、子が幼児期にあることからすると、子を連れて家を出たことが
違法な連れ去りとは言えない。
などとして、
③子の監護者として当方を指定するのが子の福祉に適う
と判断し、当方を監護者に指定した上で、相手方からの子の引渡請求を却下しました。
離婚の協議や調停を行う場合、同居したままでは話し合いを続けることが困難なことが
多いため、別居を行った上で離婚の手続を進めることが多いかと思われます。
この際に問題となるのが、別居の際に子を連れて行った場合に、これが違法となるかどうか、という点です。
親権に争いがある場合に、「違法な連れ去り」に当たるとして、親権者としての適格性を欠くなどの主張がなされることが
あります。
子を連れて家を出ると言っても、様々なパターンがあります。
子が15歳以上の場合、子の意見で原則、親権者や監護者が決まるため、子がついて行きたいと考えているのであれば、
親権者や監護者は、別居を行った親に指定される可能性が高いと考えられます。
同様に15歳に近い場合も、同じように考えられることが多いかと考えられます。
対して、子が幼少の場合、別居に至った原因、経緯や、同居中の子の主たる監護者(子の身の回りの世話(食事、掃除、洗濯その他)を
主に行ってきた者)が夫婦のどちらか等を考慮する必要があります。
本件でも、裁判所は、別居に至る原因が当方にないこと、主たる監護者が当方であり子が幼児期であることから、
違法な連れ去りではない旨、明確に判示していただく事ができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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妻の夫に対する暴力や精神疾患などから、夫側より離婚を求めた事案で、
子を現に養育している夫側が子の親権を取得した上で、財産分与等も行わない内容で
離婚が成立しました。
離婚の際に、夫側が親権を取得する事はむずかしい場合が多いですが、
本件では、妻の夫に対する暴力を子が見ており、子が妻を怖がっていたり、妻側が精神疾患で度々、入院を
行っており、子を現に夫側が養育していたことなどから、親権の取得を主張したところ、相手方も最終的に応じました。
また、財産分与が別途、発生するところでしたが、相手からの暴力があったため、慰謝料を当方は請求することとなり、
これを行わない代わりに、財産分与もなしとする形で合意できました。
離婚調停を申し立てていましたが、調停外で合意に達したため、離婚調停を取下げ、早期に解決することができました。
離婚の際に親権に争いがある場合、日本では子の監護をそれまで主に妻が行っていることが多いことから、
夫側が親権を取得することが難しい場合が多いですが、ケースによっては認められる場合があります。
本件でも、妻側の夫に対する暴力を子が怖がっている上、妻側が精神疾患により入院を度々行っているなどの事情があり、
夫側の監護態勢さえしっかりしていれば、現に安定して生活を送っている夫側が親権を取得する可能性があると考え、
事件を進めたところ、無事、親権を当方が取得する形で離婚を成立させることができました。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
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相手方に定まった仕事がなく、インターネットで時々、物品を売っているだけであったものの、
養育費として3万円程度、婚姻費用として6万5000円程度を認めさせた形での離婚調停が
成立しました。
インターネット上の販売について、相手方は確定申告等を行ったいなかったため、
収入を幾らとみるか、立証が困難という事情がありました。
そこで、代金の入る通帳等の開示を求めた上で、最終的には、平均賃金に基づき、年300万円程度の
収入があるものと仮定して、離婚調停申立て以降、離婚調停成立までの間の未払婚姻費用の精算(約1年分)、
離婚成立後の養育費を定める形で、離婚調停を成立させることができました。
相手方は、そもそも当初は、離婚そのものについて、離婚する意思はない、と離婚調停手続きで
回答していました。
そこで、まずは、離婚成立までの間の婚姻費用の論点を整理することとし、先に述べたとおり、
年300万円程度と見る形で合意を形成したところ、相手方は、最終的に離婚についても同意を行い、
離婚調停成立にいたりました。
相手方の暴力、不貞行為などの客観的な証拠がない場合、協議離婚や調停離婚の形で、話し合いにより
解決しなければ、離婚の成立が困難であることがあります。
しかし、離婚を強制するだけの法律上の離婚原因の立証が困難な場合でも、調停等を経て、様々な条件を
協議する中で、相手方が「法的に現在、離婚を強制されない、と言ったところで、戻ってきてくれる訳でもないし、
戸籍上の婚姻関係を残すことにどれほど意味があるのか」「また何年間後に、離婚調停をするのも大変ではないか」
などと心理的な要素から、離婚に応じるケースは、これまで多数経験しており、今回も、離婚成立に至ることができました。
ご自身の離婚等のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。
調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。
ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。
相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。
しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。
ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。
離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。
不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。
その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。
夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。
一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。
一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。
当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。
その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。
離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。